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こんにちは。行政書士青木事務所です。

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建設業許可申請


建設業許可のメリット

建設業許可を取得すれば、多くのメリットがあります。

建設業許可を取得する事によって、1件で税込500万円以上(建築一式工事の場合は1件で税込1,500万円以上)の工事を施行できるようになりますので、今後の事業拡大に直結します。
しかし近年では、本来ならば建設業許可の必要ない価額の工事を下請けする場合でも、
元請けから取得を求められるケースが増えているようです。
また
融資の申請をする場合にも、建設業許可の有無が結果に大きく影響すると言われています。
このように、対外的な信用アップのためにも建設業許可が必要になってきております。
また
公共工事の受注には、建設業許可の取得が絶対条件です。
社会的な信用を得て事業を拡大して行くためには、
建設業許可の取得が必要不可欠だと言えます。


建設業許可の区分

建設業許可には、いくつかの区分があります。
ここでは大きな目安だけを示しておきます。

・そもそも許可が必要か不要か?
1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事。
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事。
木造住宅の建築一式工事で、延べ面積が150u未満の工事。
これらの工事でしたら、建設業許可は不要です。
逆に言えば、
これ以外の工事を施工するには建設業許可が必要です。

・「知事許可」か「大臣許可」か?
営業所が1か所でも2か所以上あっても、
すべて高知県内にある場合には知事許可で結構です。
高知県以外の他の都道府県にも営業所がある場合には、大臣許可が必要です。(なお当サイトでは、知事許可に限ってご説明しておりますので、大臣許可が必要な場合には別途ご相談ください。)

・「一般」か「特定」か?
元請けの建設工事で、3,000万円(税込)以上の下請けを出す。
元請けの建設工事で、4,500万円(税込)以上の建築一式工事の下請けを出す。
これらの場合でしたら、
特定建設業の許可が必要になります。
これ以外の工事を施工する場合には、
一般建設業の許可で結構です。

・「新規」か「業種追加」か「更新」か?
建設業許可を初めて受ける。
大臣許可 ⇔ 知事許可 または 他の知事許可 ⇒ 高知県の知事許可、と換える。
「一般」でa業の許可を受けており、新たに「特定」でb業の許可をうける。
「特定」でc業の許可を受けており、新たに「一般」でd業の許可をうける。
これらの場合には、
「新規」の許可が必要です。

「一般」でe業の許可を受けており、新たに同じ「一般」でf業の許可をうける。
「特定」でg業の許可を受けており、新たに同じ「特定」でh業の許可をうける。
これらの場合には、「業種追加」の許可が必要です。

現在受けている許可の更新手続き時期(5年の有効期限満了日以前の30日前まで)。
この場合には、
「更新」の許可が必要です。


建設業許可の要件

建設業許可を受けるには、いくつかの要件があります。
ここでは大きな目安だけを示しておきます。

要件1:
経営業務の管理責任者がいること。
要件2:
専任技術者が営業所ごとにいること。
要件3:
請負契約に関して誠実性があること。
要件4:
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
要件5:
欠格要件に該当しないこと。

これら5つの要件を全部充たしていないと、建設業許可を受けることはできません。
そして、これらの要件を充たしている事を証明するために、何十枚もの書類を揃える必要があるのです。
そのような煩雑な申請作業ですから、専門家の代行サービスに任せる事をお勧めする次第です。


建設業許可の料金

建設業許可の申請代行の報酬額は、下記の表の通りとなります。
法定手数料とは、県庁に支払う県証紙代等の金額です。
その他に、必要経費(公的文書の取得費用、郵便料金、交通費等)がかかる場合があります。
なお、下記の表は
知事許可の場合のみ掲載しております。大臣許可が必要な場合には、別途お見積りさせていただきます。

 申請区分 報酬額  法定手数料 
新規許可・一般建設業 90,000円 9,000円
新規許可・特定建設業 100,000円 9,000円
許可更新・一般建設業 40,000円 5,000円
許可更新・特定建設業 50,000円 5,000円
業種追加・一般建設業 50,000円 5,000円
業種追加・特定建設業 60,000円 5,000円
決算変更届・一般建設業 20,000円 なし
決算変更届・特定建設業 25,000円  なし
変更届 15,000円  なし

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