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こんにちは。行政書士青木事務所です。

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特に遺言書が有効なケース

遺言書を作成できる満15歳以上のすべての方にとって、遺言書の作成には何らかのメリットがあるのですが、その中でも特に遺言書を作成しておいた方がよいとされる典型的なケースをご紹介します。

特定の家族に多くの遺産を相続させたい

例えば遺言者名義の自宅に同居している家族に自宅を相続させて、今まで通りの家族の生活を守りたいという場合には、遺言書でその意思をハッキリさせた方がよいでしょう。
遺言書がないと遺産分割協議(遺産の分け方について、相続人が話し合って決める事)をする事になりますが、他の相続人が法定相続分(法律で決められた相続できる遺産の割合)を主張すれば、自宅を処分しなければならなくなるかもしれないからです。
しかし遺言書を作成した上で、他の相続人には預貯金や保険金などで遺留分(最低限の取り分)を確保しておくか、財産を生前贈与して遺留分を放棄してもらえば、家族の生活は守られます。

このように、 特定の家族に法定相続分を越える遺産を相続させたい場合には、遺言書が必要と考えた方がよいでしょう。

子供のいない夫婦

例えば子供のいない夫婦が夫名義のマイホームで生活しているとします。夫は妻の今の生活を守ろうと考えています。夫の親は既に他界していますが、夫には兄弟がいます。
その夫に遺言書なく万が一の事があった場合には、妻だけではなく夫の兄弟にも法定相続分1/4の権利がありますので、遺産分割協議でその法定相続分を主張されて、マイホームを売って払わなければならなくなるかもしれません。
しかし夫が遺言書を作成して、妻に「
全財産を相続させる」としてあれば、兄弟には遺留分がありませんので、マイホームでの妻の生活は守られます。
また、妻名義の預貯金やマイホームの共有持ち分がある場合には、夫婦共に遺言書を作成した方がよいでしょう。
若い夫婦でも子供がいない場合には、遺言書を作成しておいた方がよいわけです。

子供のいない事実婚の夫婦

上記の例で、もしも夫婦が事実婚(内縁)の場合には、さらに遺言書の存在が重要になります。
(内縁の)妻は相続人にはなりませんので、夫に遺言書なく万が一の事があった場合には、遺産は全部が兄弟のものとなり、妻はマイホームを追い出されるかもしれないのです。
しかし夫が遺言書を作成して、妻に「
全財産を遺贈する」としてあれば、兄弟には遺留分がありませんので、マイホームでの妻の生活は守られます。

相続人の数が多い

相続が発生した時に遺言書がないという事は、相続人が集まって遺産分割協議をするという事です。
その遺産分割協議では、相続人全員が合意して押印した遺産分割協議書を作成します。もしも一人でも合意しない相続人がいる場合には遺産分割協議は不調となり、家庭裁判所の調停、さらには審判にまで相続トラブルが発展し、相続人の間に深刻な亀裂を生じたりします。
相続人の数が多いという事は、それだけ
遺産分割協議で全員の合意を得るのが難しいという事です。
しかし遺言書が作成されて、誰に何を遺すのかがハッキリと指定されていれば、そもそも遺産分割協議をする必要性がありません。

相続人の人間関係が複雑

遺言書がなく遺産分割協議をする時に、その協議をスムーズに進めるのが難しそうな人間関係の場合があります。
相続人の子の人間関係が複雑なのは、次のような場合です。
・離婚歴があり、相続人に前妻の子と後妻の子が混じっている。
・相続人に婚姻外で生まれて認知した子がいる。
・実の兄弟姉妹だが、仲たがいしてほとんど交流がない。

その他、子がなくて親や兄弟姉妹が相続人になる場合でも、相続人間の人間関係が悪い場合には、相続トラブルに発展するかもしれません。
遺産分割協議がスムーズに進みそうにない
複雑な人間関係の場合は、遺言書を作成して誰に何を遺すのかハッキリと指定した方がよいでしょう。遺産分割協議をしないで済むのが一番だからです。


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