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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

遺言書の作成指導サービス

サービスの概略

「遺言書をどう書いたらよいのか分からない。」という方のためのサービスです。
遺言書作成の最初から最後までを、このサービスでフォローいたします。

自筆証書遺言の作成という前提で説明しておりますが、どんな形式の遺言書をお作りになる場合でも、遺言内容の整理は必要不可欠ですから、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を問わずご活用いただきたいサービスです。

サービスの方法

遺言書の作成指導サービスは、「調査書サイト方式」というやり方を取っており、インターネットをご覧になれる方ならば、全国どこにお住まいでもご利用いただけます。
次の4つの過程を経て、遺言書作成の全過程をサポートいたします。

・過程1(お客様側):遺言内容を整理する調査書をお送りいたします。
そして、
『遺言調査書の書き方』というご説明サイト(=調査書サイト)をご用意しておりますので、その説明に従って調査書にご記入いただきます。

・過程2(当事務所側):ご返送いただいた調査書を元にして、当事務所が遺言書の
文案を練って作成いたします。

・過程3(お客様側):遺言書作成のための
『遺言書の書き方』というご説明サイトをご用意しておりますので、その説明に従って文案を元にした遺言書をご作成いただきます。

・過程4(当事務所側):ご作成いただいた遺言書のコピー(郵送)またはFAXで、
記載方式を確認させていただき、法的に有効な遺言書になっている事を最終確認いたします。
この過程4は、当事務所の「遺言書の記載方式の確認サービス」(7,000円)と同じ内容です。つまり、この「遺言書の作成指導サービス」の中には「遺言書の記載方式の確認サービス」も含んでおります。

以上の4つの過程で、遺言書作成の
最初から最後までをサポートいたします。

サービスの流れ

サービスの主な流れは、下図のようになります。
赤の矢印がお客様側からのやり取り。青の矢印が当事務所側からのやり取りです。



この他にも、ご返送いただいた調査書に不明な点がある場合などには、やり取り5の後にE‐MailかFAXで追加質問をさせていただく場合もございます。
代金のお支払いは、やり取り2のお見積りの連絡の後で、
その金額にご納得いただいてからで結構です。
それ以前には、お客様には
いかなるお支払い義務も発生いたしません。

調査書について

当サービスの「やり取り4」でお送りする調査書について、少しご説明いたします。
これは
A4サイズ11ページに及ぶ、書き込み式の調査書です。
『遺言調査書の書き方』という専用のご案内サイトをお読みになりながら、その説明に従ってご記入いただければ、貴方様の
遺言内容がスッキリと整理される仕組みになっています。

事前にご用意いただきたい物がございます。
鉛筆(HBくらいの濃さの物)と消しゴム。
調査書にご記入になるのに必要です。何度でも書き直しが出来るように、ボールペンや万年筆ではなくて、鉛筆と消しゴムが良いです。
電卓。
これは当サービスの調査書の特徴でもあるのですが、ご記入のプロセスの一つとして、遺言者ご自身で電卓を叩いてトラブルが起き難い財産分けがされているかどうか、具体的な数字で確認していただけいる仕組みになっています。
その結果、もしも遺産分けに偏りがある場合には、ご自身の判断で調整する事も簡単に出来ます。
また、電卓を叩くとか面倒だという方には、そのプロセスを省略する事もできるようになっています。
その他にも、
色々な知恵と工夫の入った調査書です。

またご案内サイトは、図やイラストや具体例を多く入れて、法律に詳しくないお客様にもご理解いただけるよう、分かり易い説明を心がけております。

サービスの報酬額

当事務所の遺言書の作成指導サービスの報酬額は33,000円(税別、必要経費別)です。
説明を調査書サイトに代えさせていただく分、抑え目の価格設定にしてあります。

お客様の自由な時間を使って、お得感のある価格でサービスをお受けいただく事で、遺言書作成の敷居がグッと低くなれば良いなと思っております。

ご注意点

・ 相続人や相続財産に関する情報は既にご存じで、調査書にご記入いただくに際して改めて調査する必要がないものとさせていただきます。もしも調査が必要な場合には、別途調査の費用がかかります。
相続人の調査でしたら「相続人調査と相続関係図作成サービス」へどうぞ、

・相続における問題は大きく分けて、相続税の問題と遺産分けの問題があります。
当サービスは行政書士が、遺産分けの問題を予防する有効な手段としての、
遺言書の作成を支援するものです。
税理士ではございませんので、相続税の問題には一切タッチいたしません。ご了承ください。

・当サービスは、自筆証書遺言の作成が前提です。
お客様がお近くの公証人役場で、公正証書遺言や秘密証書遺言を作成なさる場合の資料としてもご活用いただけますが、全国対応型サービスという性質上、公証人役場への対応まではサポートできません。

・代金お支払い後には、サービスの
取り消しやご返金には一切応じられませんので、ご注意願います。

お申し込みはこちら


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