本文へスキップ

 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

相続における2つの問題

相続税と遺産分け

誰かがお亡くなりになると同時に、相続が発生します。
その相続には、大きく分けて2つの問題が存在します。一つは
相続税の問題。もう一つは遺産分けの問題です。

相続対策といえば、相続税の事だけをお考えになる方がおられますが、実際に相続税が問題になるのは、多額の遺産がある相続の場合だけです。
平成27年1月から相続税の基礎控除額が縮小され、相続税が課税される件数が増える事になりました。しかし増えると言っても、予想では相続数(死亡者数)全体の6%ほどに留まるそうです。
つまり、大半(94%)の相続においては、相続税という問題は無関係なのです。

しかし相続における、もう一つの遺産分けという問題ならば、大抵の相続に当てはまります。
相続対策としての遺産分け対策は、相続において無関係では済まされないのです。

トラブルを予防する「やさしい遺言書」

相続における遺産分けで、トラブルが起こるのを予防する最良の手段とされるのが、遺言書の作成です。
遺言書の存在によって、相続発生後の家族の生活や人間関係が守られる事が多いのです。

ただし、遺言書ならばどんな内容でも良いというわけではありません。
正しい知識に基付かない遺言書を作成してしまって、相続発生後の遺族にトラブルを招いたり、遺言書自体が無効になったりするケースは多々あります。

相続に必要な対策として、
正しい知識に基付いた遺言書の作成がとても大切です。
当事務所では、正しい知識に基付いて書かれた、遺産分けの相続争いを防ぐ事を重要視した遺言書を、
「やさしい遺言書」と名付けています。
貴方様の思いを伝え、家族の生活や人間関係を守る「やさしい遺言書」の作成を、強くお勧めいたします。



行政書士青木事務所

〒786-0012
高知県高岡郡四万十町
北琴平町7番18号

FAX/TEL 0880-22-3950
E-Mail chances@nifty.com