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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

遺言書の記載方式の確認サービス

サービスの概要

「すでに遺言書は書いたけれど、これで法的に有効なのか不安だ。」という方のためのサービスです。
公正証書遺言ならば公証人が記載方式の確認もしますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、記載方式に不備があっても気付かない場合があります。
通常は遺言書の不備が明らかになるのは、遺言者が亡くなって遺言書が開封された後ですから、もはや直しようもありません。
大切な貴方様の遺志が無効になってしまうのは、まさに一生の不覚です。
そこで当事務所が、貴方様の遺言書が法的要件を満たして有効なのかを確認いたします。
貴方様の遺言書も、これで安心です。

サービスの流れ

全国どこにお住まいでもご利用いただけるサービスです。
サービスの主な流れは、下図のようになります。
遺言書の記載方式の確認サービスには、「調査書サイト」とかはありません。ご送付いただいた遺言内容を確認して結果をご報告するだけですから、シンプルな流れです。
赤の矢印がお客様側からのやり取り。青の矢印が当事務所側からのやり取りです。



・代金のお支払いは、やり取り2のお見積りの連絡の後で、その金額にご納得いただいてからで結構です。
それ以前には、お客様には
いかなるお支払い義務も発生いたしません。
・やり取り4の遺言内容のご送付は、遺言書のコピーの郵送、または、遺言書のFAXで結構です。“遺言内容”さえご送付いただければ、記載方式は確認できますから。

・やり取り5は、遺言書の内容が他に漏れる危険性を避けるため、郵送のみとさせて頂きます。

サービスの報酬額

当事務所の遺言書の記載方式の確認サービスの報酬額は7,000円(税別、必要経費別)です。

先程もご説明しましたが、公正証書遺言ならば記載方式も確認してもらえますので、こういうサービスを受ける必要はありません。しかしその分、かなり高額の費用がかかります。専門家に頼んだら、公証人への手数料も含めて通常は15万円以上はかかるのではないでしょうか。
公正証書遺言までの必要性は感じない、しかし遺言に不備があって無効になっては困る・・・という方は、遺言書に“安心”を付加するという意味でも、このサービスをお勧めいたします。

ご注意点

・このサービスは、自筆証書遺言の記載方式を確認するのみで、遺言書の内容そのものについてアドバイスをするものではありません。
遺言書の内容そのもののついての起草でしたら、遺言書の作成指導サービスをご利用ください。

・代金お支払い後には、サービスの
取り消しやご返金には一切応じられませんので、ご注意願います。



行政書士青木事務所

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