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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

3つの形式の長所と短所

遺言書には3つの形式があり、それぞれ長所と短所があります。
貴方様のニーズに合った形式を選んでください。

3つの形式の比較表

3つの形式の長所と短所を簡潔に表にまとめると、次のようになります。詳しくは後述いたします。
なお検認とは、遺言書を開封する時には家庭裁判所に提出して、遺言書の状態を確認する手続きの事です。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成 本人が全文を自筆で書く。 公証役場で公証人が作成する。 作成して封印した上で、公証役場に持参する。
長所 自分で気軽に作成や書き直しができる。
費用があまりかからない。
内容が他人に漏れない。
不備による無効、紛失、改ざん、意思に言いがかり、握りつぶしのおそれが少ない。
検認手続きが不要。
内容が他人に漏れない。
意思に言いがかりのおそれが少ない。
短所 不備による無効、紛失、改ざん、意思に言いがかり、握りつぶしのおそれがある。
検認手続きが必要。
費用と手間がかかり、証人も2人必要なので、気楽に作成や書き直しができない。
証人に遺言書の内容が漏れる。
費用と手間がかかり、証人も2人必要なので、気楽に作成や書き直しができない。
不備による無効、紛失、改ざん、握りつぶしのおそれがある。
検認手続きが必要。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、自分で用意した紙に全文を自筆で書きます。そして封印して自分で保管しておくのが一般的です。
自分一人で作成や書き直しが出来て、費用もあまりかかりませんので、このお手軽さが最大の長所です。
しかしお手軽な半面、短所もあります。

記載方式の不備による無効な遺言書になっていても、気付かないおそれがあります。
遺言書が開封されて不備が判明した時にはもう、遺言者はこの世にいないのが通常ですから、書き直す事も出来ません。
ただしこのおそれは、
専門家のチェックを受ける事で解消できます。(当サイトでも、遺言書の記載方式の確認サービスをご提供いたしております。)
・保管中に紛失したり、家族に発見されないおそれがあります。
・誰かが内容を
改ざん(書き換え)するおそれがあります。
・その逆に、遺言者の意思通りの遺言書に対して、筆跡が違うだとか、認知症になった後で書かれたものだとか、同居の家族が無理やり書かせたとか、遺言者の意思に言いがかりがつけられるおそれがあります。
・多額の遺贈や認知や廃除など、相続人に不利な遺言がされている場合、遺言書が
握りつぶされるおそれがあります。
・遺言書を開封するには、家庭裁判所に提出して検認手続きが必要です。
検認が済まないと遺言内容を執行する手続きに入れませんので、それだけ遺言執行が遅れる事になります。

自筆証書遺言には上記のような短所がありますので、遺言内容や相続人の顔ぶれなどを考慮して選んでください。
逆に言えば、トラブルになりそうな遺言内容でもないし、心配な相続人もいないという場合でしたら、記載方式の不備による無効対策をして、家族に遺言書の存在を教えておけば、自筆証書遺言でも大丈夫だとも言えるでしょう。

公正証書遺言について

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
ある程度の費用と手間がかかりますので、お手軽に作成や書き直しができない面倒さがあります。
また証人が2人必要で、その証人には遺言内容が知られてしまう事になります。
ただしこの短所は、口の堅い信頼できる人とか、弁護士や行政書士など
守秘義務のある専門家に証人を頼む事によって解消できます。
これが短所なのですが、公正証書遺言には
相続争いを防ぐ優れた特質があります。

・作成の時に公証人が形式を確認しますから、不備による無効の心配がありません。
・作成の時に公証人や証人が
遺言者の意思を確認していますから、遺言者の意思について言いがかりをつけそうな相続人がいる場合には、その対策にもなります。
・公正証書遺言が作成された場合、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本が渡されます。原本が公証役場にある事で、正本を
紛失しても大丈夫です。
・公証役場に問い合わせれば遺言書の
存在を検索できますので、発見されないというおそれも少ないです。
・原本が公証役場にある事で、改ざんされるおそれもなく
安全です。
検認手続きが不要ですから、遺言執行にも速やかに入れます。

秘密証書遺言について

秘密証書遺言は、作成して封印した遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人2人に本人の遺言書である事を認めてもらう方法です。
これは自書である必要はありません。ワープロ書きでも構いません。
遺言書の
内容が他人に漏れないのが長所です。
しかし実際の所は、この秘密証書遺言はあまり利用されていません。
長所は内容が秘密になる事くらいで、自筆証書遺言と公正証書遺言のその他の短所を併せ持っているからでしょうか。
公正証書遺言の所でも説明しましたが、遺言内容の秘密性は頼む証人を選ぶ事でも保たれるからです。

お勧めの遺言書作成の方法

以上のように、自筆証書遺言はお手軽さが長所であり、公正証書遺言は確実性が長所です。
当事務所がお勧めする遺言書作成の方法は、この
両者の長所を組み合わせる事です。
それには3段階あります。

段階1:遺言内容を整理して、
最初の自筆証書遺言を1つ作成してみます。これが土台になります。
自筆証書遺言ですから、気軽に取り掛かれます。
段階2:しばらくすると、もっとこうしたら良かったという修正のアイデアが浮かんで来るでしょうから、その修正点のみを記した
追加の自筆証書遺言を作成します。
これによって、最初の自筆証書遺言の修正された部分は無効になり、追加の自筆証書遺言の修正点が有効になります。
自筆証書遺言ですから、追加による修正も気軽に出来ます。
段階3:追加の自筆証書遺言が数通ほど溜まった頃には、これで決定という遺言内容が固まって来る事でしょう。
その
固まった遺言内容を、公証役場に行って確実性のある公正証書遺言にするのです。

この3段階の方法が合理的で良いのではないかと思いますが、ご参考までに・・・。


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