行政書士青木事務所
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成 | 本人が全文を自筆で書く。 | 公証役場で公証人が作成する。 | 作成して封印した上で、公証役場に持参する。 |
長所 | 自分で気軽に作成や書き直しができる。 費用があまりかからない。 内容が他人に漏れない。 |
不備による無効、紛失、改ざん、意思に言いがかり、握りつぶしのおそれが少ない。 検認手続きが不要。 |
内容が他人に漏れない。 意思に言いがかりのおそれが少ない。 |
短所 | 不備による無効、紛失、改ざん、意思に言いがかり、握りつぶしのおそれがある。 検認手続きが必要。 |
費用と手間がかかり、証人も2人必要なので、気楽に作成や書き直しができない。 証人に遺言書の内容が漏れる。 |
費用と手間がかかり、証人も2人必要なので、気楽に作成や書き直しができない。 不備による無効、紛失、改ざん、握りつぶしのおそれがある。 検認手続きが必要。 |