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こんにちは。行政書士青木事務所です。

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建設業許可申請と経営事項審査


建設業許可申請

建設業の仕事をするにおいて、1件で税込500万円以上(建築一式工事の場合は1件で税込1,500万円以上)の工事を施行するには、建設業許可が必要です。
しかし近年では、上記以外の建設業許可の必要ない価額の工事を下請けする場合でも、元請けから建設業許可の取得を求められるケースが増えているようです。
また
公共工事の受注には、建設業許可の取得が要件の一つです。

対外的な信用アップのためにも、そして今後の事業拡大のためにも、建設業許可の取得をお勧めいたします。



経営事項審査

経営事項審査は、建設業者が(軽微な工事や応急の工事を除いて)公共工事への入札参加を希望する場合には、必ず受けなければならない審査です。
上記の建設業許可を取得している事が大前提ですが、その上に、
経営状況分析申請と経営規模等評価申請という2つの審査を経て、公共工事の入札参加資格申請が出来ます。

さらなる今後の事業拡大のためにも、経営事項審査という選択肢もご検討ください。


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