行政書士青木事務所
遺言書を作成するのに必要な用具は、用紙、封筒、筆記用具、印鑑です。
・用紙
遺言を書く用紙です。紙でなければならないという決まりがあるわけではありませんが、通常は紙に書かれます。
録音や録画、パソコン入力による電磁的記録は、法的な効力がある遺言としては無効です。
紙の種類はどんな物でも構いませんが、長期保管に耐えられる丈夫な紙質の物をお勧めします。
・筆記用具
万年筆や黒のボールペンなど、長期間経っても消え難い物をお使いください。
調査書のご記入は何度でも書き直せるように鉛筆をお勧めしましたが、遺言書は改ざんされるおそれのある鉛筆はお勧めできません。また最近見かける消せるインクのボールペンもお勧めできません。
・印鑑
法的には認印でも拇印でもよい事になっていますが、やはり実印をお勧めします。本人が書いた物である事の証明の一つになるからです。
なお、インク内蔵型は避けましょう。インク内蔵型は公的文書の印鑑としては認めないとする場合が多いからです。
・封筒
遺言書を小さく折って小さい封筒に入れてしまいますと、紛失の可能性が高くなります。
中が透けて見えない厚さの紙質で、ある程度の大きさの封筒がよいでしょう。
・糊、ホッチキス、両面テープ
遺言書が複数枚に渡る場合には、全体をとじるのに糊かホッチキスが必要です。
また封筒に封印シールが付いていない場合には、封印するのに糊か両面テープが必要です。
遺言書作成に必要な用具は揃いましたでしょうか。
揃いましたら、第2ステップにお進みください。
このページの先頭へ
〒786-0012
高知県高岡郡四万十町
北琴平町7番18号
FAX/TEL 0880-22-3950
E-Mail chances@nifty.com