行政書士青木事務所
文案を元に実際に遺言書を書いていただくステップですが、その前に文案通りでよいのか、どこか修正を加えるべき点がないのかを、ご検討いただきたいと思います。
・名前や住所などの固有名詞は間違っていませんか。
・理由や思いで、もう少し詳しく書いた方がよい個所や、表現を変えた方がよい個所はありませんか。
文案の紙に直接修正点を書き加える形でもよいですから、最終案を決定して下さい。
当サイトは自筆証書遺言の作成方法という事でご説明しておりますが、必ず守らなければならない決まりがあります。
これを守らないと遺言書が法的に無効になりますので、ご注意ください。
・全文を自筆で書く必要があります。
遺言書の内容は、全文を遺言者本人が自筆で書いている必要があります。
パソコン、ワープロ、電子メール、代筆、サインだけ自筆、録音や動画などは、この要件を満たしていないので無効です。
・作成の正確な日付を書いて下さい。
内容の矛盾する遺言書が2通ある場合には、後の日付の内容の方が有効となります。
そのため遺言書は作成の日付が重要で、きちんと日付を書く必要があります。「○月吉日」は駄目です。
・姓名を自筆で署名して下さい。
氏名に関しては、その本人を意味している事が分かる名前ならばよいとされるようですが、無用なトラブルを避けるためにはやはり、戸籍に載っている姓名をきちんと書くようにしてください。
また住所は書かなくても構わない事になっていますが、世の中には同姓同名の人もいますから、遺言者を確実に特定する意味でも住所も書いておかれる方がよいでしょう。
・印鑑を押して下さい。
認印でも拇印でも有効ですが、遺言者を確実に特定する意味でも、実印をお勧めします。
インク内蔵型は避けてください。
その他のご注意事項として、2人で1つの遺言書を書く事はできません。各自が別々にお書きになってください。また封印する場合も別々の封筒に入れてください。
遺言書の保管場所ならば、同じ場所でも結構です。
最終決定した文案を元に、楷書で丁寧に遺言書をお書きください。
注意が必要なのは、ローマ数字がある場合です。
離れている所がくっついて、3が9に、5が6に、6,9が8に見える場合があります。1が7に見える場合もありますので、丁寧にお書きください。
数字は「1、2、3」でも「一、二、三」でも「壱、弐、参」でもよいのですが、改ざんを防ぐ意味でも金額を表わす数字なら「壱、弐、参」がおすすめです。
遺言書は一枚に収まる必要はありません。何枚に渡っても結構です。
何枚にも渡る場合には、書き終わった後にページ数を入れてください。
例えば5枚ならば、1ページ目の下に1/5、2ページ目の下に2/5・・・と入れます。
そして遺言書全体を糊かホッチキスで留めて、ページの境目に契印を押したら、遺言書の完成です。
書き間違えた部分の訂正方法は、次のページをご参照ください。
このページの先頭へ
〒786-0012
高知県高岡郡四万十町
北琴平町7番18号
FAX/TEL 0880-22-3950
E-Mail chances@nifty.com