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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第4ステップ:保管

封印の方法

完成した遺言書は、封筒に入れて封印しましょう。
遺言の要件ではありませんが、変造されるのを防ぐ意味でも封筒に入れて封印しておかれる方がよいです。

・封筒の表面
「遺言書」と書いて下さい。何も書いていないと、気付かれずに遺言書が発見されないままになる可能性があります。

・封筒の裏面
しっかりと封をして、遺言書で使用したのと同じ印鑑を開封口に押します。

開封しないで検認を受ける指示を書いて下さい。封筒に入っているのが、検認が不要なので開封してもよい公正証書遺言なのか、検認が必要なので家庭裁判所で開封する自筆証書遺言なのか、書いていないと分からないからです。
「開封を禁ずる
 この封筒には自筆証書遺言が入っています。
 開封・検認は家庭裁判所で行いますので、
 このまま家庭裁判所に提出してください。」

そして作成日と署名を書いて、押印をします。

保管の方法

遺言書は相続が発生した後に、家族に速やかに発見される必要があります。
相続手続きに必要な不動産の権利証や保険証券や預金通帳などと共に保管しておくとよいでしょう。
保管場所は自宅ならば金庫や机の引き出しなどが適当ですが、家族が開け方を知っている必要があります。
安全でなおかつ遺族が速やかに開けそうな場所を探してください。
貸金庫は安全で紛失の心配もありませんが、開錠には相続人全員の同意が必要ですので、時間がかかる場合もあります。
ご自分で保管するのが難しい場合には、信頼できる友人や遺言執行者に預かってもらうのも一つの方法です。
相続問題を手掛けている士業には遺言書の保管サービスをやっている所もありますので、それを利用するのも一つの方法でしょう。

一般論としては、遺言書の
内容は家族には教えない方が無難です。
遺言書の内容を書き直すように迫られたり、遺言者に対する態度が変わったりする場合があるからです。
しかし遺言書の存在と保管場所は、信頼できる家族や遺言執行者には教えておいた方がよいでしょう。

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