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貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。
行政書士青木事務所
第1ステップ 第一順位の特別な場合
養子縁組前の子と後の子の代襲相続権
養子縁組をする前に既に生まれていた養子の子には、代襲相続する権利がありません。
それに対して、養子縁組の後に生まれた養子の子には、代襲相続する権利があります。
図A25をご覧ください。
太郎には養親の大吉と養子縁組をする前に、妻・花子との間に長男の一郎がいたとします。
そして養子縁組をした後に、次男の二郎が生まれました。
もしも太郎が養親の大吉よりも先に他界した場合には、太郎が相続するはずだった大吉の財産は代襲相続されるわけですが、その権利は養子縁組前の子の一郎にはなく、養子縁組後の子の二郎にはあるわけです。
もしも大吉が、二郎と同じく一郎にも何らかの財産を遺そうとするのならば、遺言書で一郎に「遺贈する」事によって可能になります。
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