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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第4ステップ 入口

第4ステップは財産分けです

第1ステップから第3ステップまでは、貴方様の相続に関する事実を洗い出す作業でした。
第1ステップで相続人の顔ぶれと遺留分の割合を明らかにしました。第2ステップで相続の内容とその額を明らかにしました。第3ステップで、遺留分の具体的な額を計算しました。

第4ステップは、いよいよ
財産分け(財産の中から誰に何を遺すのか)を決める段階です。
しかもその相手は、相続人だけではありません。第三者に遺贈する事も出来ますので、第1ステップの顔ぶれより多くなる場合もあります。
ここが遺言者にとって一番頭を悩ませるステップですから、財産分けのポイントをご紹介いたします。

財産分けのポイント

ポイント1:大切な事をまず優先しましょう。
財産の中でも、これだけはこの人に必ず遺したいというような物がある場合には、まずそれを優先します。
たとえば、次のようなケースがそれです。
・家業をやっている土地・建物を、その後継者に遺して家業を存続させたい。
・同居している家族がそのまま生活を続けられるように、自宅を相続させたい。
・病弱だとかまだ幼いとか、経済的支援の必要性が他の相続人に比べて特に大きい相続人に、多めに財産を遺してあげたい。
このように優先すべき大切な事をまず決めて、後から他の相続人とバランスを取るようにすると良いでしょう。

ポイント2:
もらった相手が困らない物を遺しましょう。
たとえば運転免許を持っていない人がクルマをもらっても、使えません。
また、不動産でも共有持ち分でもらったら、その後の維持管理や売却時に面倒なトラブルが発生し易いものです。不動産はなるべく共有にしない方が、遺された相手にとっては都合が良いでしょう。
相手の生活を考えて、適切な物を遺すようにしましょう。

ポイント3:
相続人間に公平感を与えるようにしましょう。
第3ステップまでで相続人の遺留分の額を出しました。その遺留分を侵害されている相続人がないように、なるべく遺留分は確保するようにしましょう。遺留分が侵害されている相続人がいるという事は、遺留分減殺請求がされて相続トラブルになる可能性があります。
これは第三者に遺贈する場合においても同様です。あまりに遺贈する財産が多すぎると、相続人の遺留分を侵害してしまいます。受遺者が相続人から遺留分減殺請求をされる事のないように注意した方がよいでしょう。

ポイント1のように優先すべき大切な事がある場合には、たとえ遺留分だけは確保しているとしても、相続分のバランスが悪くなったりします。そういう場合には、遺言者がどういう理由や思いで財産分けをしたのかを、調査書1枚目の「備考」か、11枚目の「付言事項」で説明しておかれる方がよいでしょう。

第4ステップの目次

第4ステップのページ構成と目次(リンク)です。

入口(このページ)
 ↓
受遺者に関する情報
 ↓
財産分け
 ↓
相続の合計額の検討
 ↓
相続人や受遺者の「備考」

それでは、次のページにお進み下さい。


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