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貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。
行政書士青木事務所
第3ステップ
第3ステップは具体的な金額で検討します
第3ステップは、
具体的な金額
を出して財産分けの内容を検討するステップです。調査書の
緑色の項目
がそれに当たります。
第2ステップの入口でもご説明しましたが、遺言書を作成するのにそこまでやる必要はないという方は、この第3ステップは飛ばして結構です。
第3ステップは4つの段階を経ます。
段階1:各財産に、およその額で結構ですから具体的な金額を入れます。
段階2:「財産の総額」を計算します。
段階3:各相続人の具体的な「遺留分の額」を計算します。
段階4:財産分けをした後で、各相続人の「相続の合計額」を出して、「遺留分の額」と比較検討します。また、相続人間の「相続の合計額」のバランスも比較検討します。
具体的な金額を計算で出して、遺留分減殺請求がされる可能性があるのかどうか、不公平だと文句を言う相続人が出そうかどうかを検討すれば、それだけ相続トラブルを防ぐ可能性が高まります。
財産の総額の計算
調査書の3枚目から9枚目までが財産目録でした。
各目録の財産の欄にご記入の最には、茶色の項目だけでなく緑色の価額もご記入いただいていると思いますので、段階1は済んでいるとして、次に第2段階の「
財産の総額
」を計算します。
電卓をご用意ください。
まずは、3枚目と4枚目の不動産目録です。その価額を全部足した合計額を、4枚目の下にある緑色の項目「不動産の合計額○○万円」という所にご記入ください。
そしてそれと同じ合計額を、10枚目の「財産の総額計算表」の不動産の合計額にも写してください。
後は同じ要領です。
財産目録の各枚目の合計額を電卓をはじいて計算して、下の緑色の合計額の項目にご記入になり、同じ合計額を10枚目の「
財産の総額計算表
」にも写してください。
これを9枚目まで繰り返します。
なお、全くご記入がない目録は合計額が0万円となりますので、数字も0と書いておいてください。
さて、10枚目の「財産の総額計算表」が、一番下の行以外は全部埋まりましたでしょうか。
それでは、総額計算表の縦に並んだ数字を足してください。計算で足す合計額と、計算で引く合計額を出します。
計算で足す合計額は、積極財産と特別受益の合計額となります。計算で引く合計額は、消極財産(負債)と寄与分の合計額となります。
そして、計算で足す合計額から計算で引く合計額を引けば、財産の総額が出ます。
計算で出た財産の総額は、1枚目の右上にある「財産の総額」の欄に書き写してください。この後に「遺留分の額」を計算するのに、同じページに記載してあると計算が楽ですから。
遺留分の額の計算
第3ステップの段階3は、財産の総額から
各相続人の遺留分の額
を割り出します。
第1ステップで、各相続人の法定相続分と遺留分の割合を出しました。
ここでは、相続財産の総額に遺留分の割合を掛けて、具体的な遺留分の額を計算します。
調査書の1枚目に、第一ステップで各法定相続人ごとにご記入になった赤色の項目があります。その2行目に「遺留分」の割合があります。
その割合を、1枚目の右上の「財産の総額」に掛けたのが、その相続人の具体的な遺留分の額となります。
それを電卓で計算して、3行目の緑色の「遺留分の額」の項目にご記入ください。
すべての相続人の遺留分の額を計算してご記入が済めば、第3ステップはまだ最後の段階4を残していますが、第4ステップのページに進みます。
第4ステップで財産分けをして、各相続人の「相続の合計額」が出れば、それを「遺留分の額」と比較検討できるようになりますので、第3ステップの最後の段階4は、その時にご説明いたします。
それでは、第4ステップのページにお進みください。
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