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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第5ステップ 指定事項と付言事項

第5ステップは指定事項と付言事項です

第5ステップは、調査書10枚目の指定事項と、11枚名の付言事項についてご記入いただきます。
遺言書には指定すれば法的な効力がある事項がいくつもあります。

遺言執行者の指定について

遺言執行者とは、遺言者が他界して遺言書が効力を生じた時に、相続人の代理人として遺言内容を実行する人です。
未成年者と破産者以外は誰でも成れますので、相続人の中を誰かを指定する場合もありますし、相続手続きに詳しい専門家に頼む場合もあります。
遺言執行者は、なるべく指定するようにして下さい。遺言執行者がいますと、相続手続きがスムーズに進むからです。
なお、遺言執行者は
本人の承諾を得た上で指定してください。

祭祀の承継者の指定について

祭祀の承継者とは、墓地や遺骨や仏壇などを受け継ぎ、法要などを主催する者です。
相続で無用なトラブルを避けるには、これも指定しておいた方がよいでしょう。

なお、遺言者が他界した直後に行われるお葬式についてのご要望がある場合には、遺言書ではなくて、すぐに開けて見る事のできる形で家族に伝える方がよいでしょう。
例えば自筆証書遺言ならば、家庭裁判所で検認という手続きを経ないと開けられないのですが、この検認手続きに時間がかかるために、実際に家族が遺言書を読むのはお葬式が終わった後日という事も多いからです。

その他の指定事項について

遺言書にはその他にも、様々な事を指定できます。

・未成年後見人、後見監督人の指定
配偶者が既に他界していて、まだ小さい子供がいるという場合には、子供を引き取って育ててくれる未成年後見人を指定しておいた方がよいでしょう。
また、その未成年後見人を監督する後見監督人を指定する事もできます。
その人の氏名、生年月日、住所、職業をご記入ください。

・生命保険の受取人の指定又は指定の変更
保険契約者が遺言で保険金の受取人を変更できる場合があります。(詳しくは、加入している保険会社にお問い合わせください。)

・遺産分割の禁止の指定
5年を越えない範囲で、遺産分割を禁止する事ができます。
その間は、遺産は相続人の共有になります。

・遺留分の減殺方法の指定
遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求がされた時に、どの財産からどれぐらい支払うべきかを指定できます。

付言事項について

遺言書には付言事項として、様々な事を書き遺せます。

・家族や大切な人へのメッセージ
第4ステップで、各相続人や受遺者に財産を遺す理由や思いを書く項目がありましたが、それ以外にもメッセージとして遺したい事がある場合には、この付言事項をご利用ください。
・家族だけど相続人にも受遺者にもなっていない人(親、孫、兄弟姉妹、嫁など)に何か伝えたい思いはありませんか。
・受遺者ではない第三者で、何かの思いを伝えたい人はいませんか。
・家族全体へのメッセージはありませんか。

・遺言者の思い
・ご自身の人生を振り返って、伝えておきたい思いはありませんか。
・やり残した夢や理想で、後進に託す思いはありませんか。
・遺言者に何か強い思い(願望や意思など)があって、結果として相続人の中の誰かの遺留分を侵害する遺言内容になってしまっている場合には、その思いを説明しておかれる方が、相続人の納得を得やすい事でしょう。そうすれば、遺留分減殺請求によるトラブルの危険性を低減できます。

遺言書は縦書き? 横書き?

調査書の最後は、遺言書のご予定は縦書きなのか横書きなのかという事です。
この調査書を元にして当事務所が遺言書の文案を作成し、その文案を元にして貴方様に実際の遺言書を作成していただくわけですが、その遺言書は、縦書きになさる予定でしょうか? それとも横書きになさる予定でしょうか?
縦書きの文案を元にして横書きの遺言書を作成するのも、その逆も書き難いでしょうから、貴方様が予定なさっている
遺言書の形式に合わせて文案も作成いたします。
縦書きか横書きか、どちらかにチェックを入れてください。

ご返送ください

第5ステップまで、ご記入はお済みでしょうか。
どうもお疲れ様でした。

それでは、ご記入漏れがない事をご確認の上、返送用封筒に入れて当事務所にご返送ください。

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