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行政書士青木事務所

第2ステップ 入口

第2ステップは財産目録作りです

調査書の3枚目から9枚目までが財産目録です。その中の茶色の項目が、第2ステップでご記入いただく事項です。
第1ステップのような面倒な相続ルールを学んでいただく必要はありませんが、その替わりに、各種の書類を揃えて必要事項を書き写していただく必要があります。

財産目録が不要な場合

財産目録作りの説明の前に、遺言書を作成するに際して、そもそも財産目録作りが不要な場合がありますので、そのご説明をします。
次のような場合です。

・一人に
全財産を相続させるとか、一人(又は一つの団体・法人)に全財産を遺贈するとかいう場合。
全財産と言っているのですから、個々の財産目録は不要です。
もしも他に相続人がいるとしても、一人(又は一つの団体・法人)に全財産を遺す事は可能です。
どんな内容の遺言書を作成する事も遺言者の自由だからです。・・・もちろん、相続発生後に他の相続人から遺留分減殺請求をされる可能性はあります。しかし、それも承知の上での固い意思の遺言ならば、それもアリです。
一人に全財産を相続させる場合は、調査書1枚目の相続人の「備考」に全財産を相続させる旨と理由などをご記入ください。
一人(又は一つの団体・法人)に全財産を遺贈する場合は、調査書2枚目に受遺者の情報と、「備考」に全財産を遺贈する旨と理由などをご記入ください。

相続分の割合のみを決める場合。
第1ステップでご説明しました法定相続分とは違う、別の割合の相続分のみを決める遺言書もあります。相続人の中の誰かに特に多くの財産を遺してあげたい場合です。
ただしこれだと、遺産分割協議によって具体的な財産分けを決める事になりますから、もめて相続争いになる可能性も考えられます。それでも、どうしてもこの形で遺言なさりたいご事情の方もおられるのでしょう。
この場合には、調査書1枚目の各相続人の「備考」にその相続分の割合を、たとえば「相続分1/2とする。」などとして、理由などもご記入ください。たとえば、「この子は病弱で入院費や治療代などが将来もかかる様子なので、他の相続人よりも多めに財産を相続させるものとした。他の相続人は、どうか理解して見守ってあげてください。」などです。

遺産分割を依頼する者を指定する場合。
遺言者が自分では財産分けを決めないで、信頼できる誰かに財産分けを依頼する場合です。
財産目録作りも含めて財産分けを依頼するのならば、遺言書の作成に財産目録は不要です。
この場合には、調査書10枚目の下の「その他の指定事項」で、遺産分割を依頼する者を指定してください。

これらの場合には遺言書の作成に財産目録作りは不要ですので、当てはまる方はご説明しました内容をご記入になれば、この第2ステップ(調査書の茶色の項目)や次の第3ステップ(緑色の項目)は飛ばしても結構です。

財産の総額の計算法

ここで財産の全体像と、財産の総額の計算法を押さえておきましょう。
そうすれば、財産目録の各ページの位置付けが分かります。

図A23の法務家の例でご説明します。

被相続人(遺言者)の太郎は店舗を兼ねた自宅で、家業として何かの商売を営んでいるとします。
妻の花子は専業主婦です。
その家業を長男の一郎が後継者として、大学卒業後からずっと手伝っています。
二男の二郎は大学卒業後に会社に就職して結婚し、太郎からの費用援助もあって新居を建ててそこで暮らしています。
長女の三久は短大卒業後に会社に就職して、自宅から通っています。

さて、太郎の財産としては、店舗兼自宅や、銀行の預貯金や、持っている有価証券など、不動産や動産の
積極財産がまず考えられますが、それだけではありません。
その店舗兼自宅を建てた時のローンがまだ何年分も残っているかもしれませんし、家業の運転資金を銀行から借りているかもしれません。それら負債の
消極財産も相続される財産なのです。
財産の総額を把握するにはまず、「積極財産 − 消極財産」という計算式がベースになります。

さらに3人の子について考えてみますと、家業に貢献して大きくしてきた長男の一郎と、家業には貢献していない二男の二郎や長女の三久が、単純に頭割りの三等分の額で財産を相続するのは公正ではありません。二郎に至っては、新居を建てる費用を援助までしてもらっているのです。
そこで出てくるのが、
特別受益、寄与分という考え方です。
家業によって作られた財産は、名義は太郎になっているとしても、そこには一郎が貢献した分も含まれているはずです。それを寄与分(きよぶん)と言います。
この寄与分は貢献した一郎の固有の持ち分と考えられますから、積極財産からその価額分を除いておく必要があります。
さらに、二郎が新居を建てた時に援助された資金は特別受益(とくべつじゅえき)と言って、財産の前渡しと考えられます。
財産を前渡ししたのですから、この価額は持ち戻しと言って財産の総額に加える必要があります。
つまり計算式に寄与分や特別受益も考慮すれば財産の総額は、「積極財産 − 消極財産 − 寄与分 + 特別受益」となります。式の並び順を少し変えます。

「積極財産 + 特別受益 − 消極財産 − 寄与分」
これが
財産の総額です。図にすると図A24のようになります。

この財産の総額が分かって初めて、各相続人の法定相続分や遺留分の具体的な額が計算出来るようになります。

財産目録ご記入のポイント

財産目録にご記入いただくに際しての、大切なポイントがあります。

ポイント1:
価値の高い物や名義変更が必要な物だけで結構です
財産と言っても、所有する物を全部書いていたらキリがありません。
不動産や預貯金など名義変更が必要な財産と、特別に価値の高い動産だけで結構です。

たとえば家が一軒あったとして、その中には家具や電化製品や日常雑貨など数多くの物が存在しています。しかしそれらは家に付属する物ですから、家を相続した人がそれらの付属物も同時に相続する事になります。
つまり、財産としては家だけを遺言書に記入すれば良いのです。
もしもその家の中に、名義変更が必要な物や特別に価値の高い物(有価証券や貯金通帳や高価な美術品など)がある場合に限り、それを家とは別の財産として遺言書に書いて、別の人に相続させたりする事になります。

また、調査書7枚目の下の方に、「その他遺言者に属する一切の財産」という欄があります。
遺言書に書いていない財産があれば別途遺産分割協議が必要になりますので、こうしてまとめて一人に相続させるのが一般的です。

ポイント2:
財産を特定できるだけの情報をご記入ください
財産目録の茶色の項目は、その財産の内容を特定するための情報です。
ここはしっかりと、財産を特定できるだけの情報をご記入ください。
実際の財産と遺言書に記載された情報が食い違っていますと、相続手続きにトラブルが発生する可能性があります。
公的文書や証書などに記載されている通りの情報を、正確に書き写してください。

財産目録の価額のご記入について

財産目録の緑色の項目は、その財産の価額に関する情報です。
通常は、遺言書に財産の価額が書かれる事はありません。相続が発生する未来にその財産の価額がいくらになっているのかは、遺言書を作成する現在の時点では分からないからです。

それでは、財産目録の価額の項目は何のためにあるのかと言いますと、現在の時点での財産の総額を出せば、各相続人の法定相続分や遺留分の具体的な額を計算する事ができますので、誰に何と何を相続させれば
公正な財産分けになるのかを推定できるからです。
特に財産の内容が多くて複雑だとか、相続人や受遺者の数が多いとか、財産分けが難しそうな場合には、多少面倒でも具体的な額を調べて計算しながらの方が、分かり易くなります。
調査書の第3ステップの緑色の項目は、そのためにあります。
第2ステップに第3ステップを一部並行して行う事になりますが、各財産の欄の茶色の項目と緑色の項目を続けてご記入ください。
なお、各財産の価額はおよその額で結構です。
また、一万円以下は四捨五入してください。

財産目録は必要でも、その価額のご記入は不要な場合があります。
次のような場合です。

価額のご記入が不要な場合1:ただ今ご説明しました通り、第3ステップは複雑な財産分けを分かり易くするためのものです。
逆に言えば、自筆証書遺言で、財産の内容がそれほど複雑ではなく、相続人や受遺者も2~3人以内という場合ならば、この第3ステップは飛ばしてもよい事になります。
第1ステップで相続人と遺留分の割合が分かりました。遺言者が、各相続人の
遺留分を侵害しない位の財産分けはしているという確信をお持ちならば、各財産の具体的な価額までは分からなくても問題なく自筆証書遺言は作成できるからです。
その場合には、調査書に財産の価額をご記入になる事も、財産の総額や遺留分の具体的な額を計算する事も必要ありません。緑色の項目は空欄で結構です。
調査書は、価額まで入った詳しい財産目録を作るのが目的ではなく、遺言書を作成するのが目的なのですから。

価額のご記入が不要な場合2:第3ステップの緑色の項目にご記入になる事で、相続人の遺留分を侵害しない財産分けを検討しやすくなります。
逆に言えば、たとえ相続人の中の誰かの相続分を極めて少なくして、その
遺留分を侵害してでもこういう財産分けをしたいという強い意思を遺言者がお持ちの場合には、あえて緑色の項目へのご記入は不要とも言えます。
どんな内容の遺言書を作成するのも遺言者の自由ですし、それが相続人の中の誰かの遺留分を侵害しているからと言って、遺言書が無効になる訳でもありません。
何らかの意思があって、遺留分など無関係に財産分けをしたい場合には、緑色の項目はご記入不要となります。あえて無視している遺留分なのに、わざわざ計算するのは時間の無駄ですからね。
ただし、少しでもトラブルの可能性を低くする意味では、どういう意思があってその財産分けを指定したのかという理由を、11枚目の「付言事項」の中にお書きになる事をお勧めいたします。

なお、第3ステップの価額のご記入を飛ばしてもよいのは自筆証書遺言を作成する場合で、公正証書遺言を作成なさる予定の場合には、財産の価額の情報は必要です。
公証人に支払う手数料は、各受遺者ごとの財産の価額を元にして算出されるからです。

第2ステップの目次

第2ステップのページ構成と目次(リンク)です。

入口(このページ)
 ↓
不動産リスト
 ↓
動産リスト
 ↓
債務リスト
 ↓
特別受益、寄与分リスト

それでは、財産目録を一つずつ埋めて行きましょう。


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