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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第1ステップ 入口

第1ステップは相続人の情報です

第1ステップでは、貴方様のご家族やご親類の中から相続人の情報と遺留分(いりゅうぶん。後述します。)の割合を、調査書の赤色の項目にご記入いただきます。

第1ステップだけは、ちょっと長めの法律ルールの説明をお読みいただかねばなりません。
貴方様にとって不要な説明までは読まなくても済む工夫として、次のページで
相続人のタイプ分けをいたしますので、貴方様に当てはまるタイプの説明ページにお進みください。
たいていの方はそのページの説明だけで、調査書にご記入いただくには充分です。
しかし、その説明だけでは足りない複雑なご家庭の事情がある方もおられるでしょうから、そういう方のために「こんな場合は?」などの別ページを設けておりますので、ご参照ください。
なるべく無駄なく
貴方様に当てはまる説明のみをお読みになり、速やかに調査書にご記入いただく事が大切です。

無用な相続争いを防ぐ3つのポイント

相続人のタイプ分けの前に、そもそもなぜ遺言書が必要なのか?という点にも関わる事なのですが、相続人、法定相続分、遺留分という、重要な基本的事項について説明し、無用な相続争いを防ぐ3つのポイントをご紹介いたします。

分かりやすいように法務家の法務太郎が遺言書を作成する例をあげてみます。



遺言書を作成する人は、関係図の中の
被相続人(ひそうぞくにん。相続される人の意味です。)という立ち位置になります。図A00では太郎が被相続人です。
太郎には配偶者の妻・花子と、3人の子がいます。
もしも被相続人が他界した場合には、誰が相続人として財産を相続するのかが法律で定められていて、それを
法定相続人(ほうていそうぞくにん)と言います。相続人と言えば通常、この法定相続人の事を差します。当サイトでも法定という言葉は付けずに「相続人」と書かせていただきます。
また相続人には、どの割合で財産を分けてもらえるのかも定められていて、それを
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)と言います。
詳しい計算方法は後のページに譲りますが、図A00の場合、被相続人・太郎の相続人は、配偶者・花子と3人の子です。そして法定相続分は、花子が1/2、子が1/2でそれを3人で頭割りし、各自が1/6となります。

さて、太郎がもし遺言書を作成せずに他界した場合、相続人が集まって
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)という話し合いをして、各自の法定相続分を目安として太郎の財産を分け合うのですが、この遺産分割協議が多くの場合にはもめて、相続争いに発展してしまうのです。
それまで仲の良かった親子や兄弟の間に、深刻な亀裂を生じてしまう事もあります。
そういう相続争いを防ぐ有効な手段が、
遺言書を作成する事です。
財産の持ち主であった被相続人が、誰にどんな財産を相続させるのかをきちんと決めて遺言書に書いてあれば、遺産分割協議をしてもめる危険性は少ないわけです。そもそも遺産分割協議をする必要性もありませんから。

相続に関する大原則は、
被相続人は遺言書によって、その財産を自由に処分できるという事です。
被相続人に遺言をする能力あり、その内容が公序良俗に反するようなものでない限り、どんな内容の遺言書でも原則として有効です。
この大原則を、まず押さえておいて下さい。

その一方で、遺言書には別の問題が発生する可能性があります。
遺言書によって財産を贈る事を遺贈(いぞう)、遺贈を受ける者を
受遺者(じゅいしゃ)と言いますが、受遺者は相続人以外の第三者でも成れるのです。
もしも全財産が第三者の受遺者に遺贈されてしまったら、残された相続人の家族はどうなるのでしょうか。
また第三者への遺贈ではなくても、一人の相続人にだけ全財産を相続させるという遺言書だって可能です。そうしたら、他の相続人の家族はどうなるのでしょうか。
生活を共にしていた家族の中には、路頭に迷う人が現われるかもしれません。
そんな事にならないように、法律では相続人に
遺留分(いりゅうぶん)という最低限主張できる相続割合分を定めています。
遺留分は被相続人とどんな続柄にある相続人かによって違うのですが、図A00のような配偶者と子の場合には、法定相続分の半分となります。
つまり、太郎の配偶者の花子は法定相続分1/2の半分の1/4。3人の子は各自が法定相続分1/6の半分の1/12となります。この割合を全部足すと1/2になり、財産の半分(1/2)がこの遺留分で占められます。
もしも被相続人の太郎が全財産を第三者に遺贈するとか、全財産を一人の相続人に相続させるとかいう遺言書を作成して、その通りに全財産が渡ったとしても、他の相続人たちは自分の遺留分に関しては
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をして取り返す事ができるわけです。
しかしこれだって一種の
相続争いですから、関係者にとってそれは決して愉快な話ではない事でしょう。

今の例で、太郎の全財産の半分は遺留分であるとすれば、残りの半分は太郎が自由に処分できる財産であるとも言えます。当サイトではその分の財産を、遺留分に対して
自由分と表現しておきます。
なお、相続人の遺留分は家庭裁判所の許可を受けて
あらかじめ放棄してもらう事も可能ですから、その分だけ自由分の割合を増やす事も出来ます。
遺言書においても最初から、遺留分を侵害しない範囲内の自由分に収めておけば、遺留分減殺請求など起きずに済むわけです。

繰り返しますが、被相続人は遺言書によって、その財産を自由に処分できるというのが大原則です。
場合によっては被相続人に強い思いがあって、相続人の誰かの遺留分を侵害するような遺言内容にならざるをえない事もあるでしょう。
それでも、被相続人がどんな思いでその遺言をしたのかを遺言書できちんと説明していれば、相続人も納得する可能性が高いでしょう。
遺留分減殺請求は、相続人が遺言内容に納得してないから起こされるわけですから。

今までの説明をまとめますと、無用な相続争いを防ぐ3つのポイントがあります。
1:
遺言書を作成して、遺産分割協議でもめるのを防ぎます。
2:
遺留分に配慮した遺言内容で、遺留分減殺請求を防ぎます。
3:
どんな思いの遺言内容なのかを説明して、納得を得ます。
このようなポイントを押さえておけば、無用な相続争いを防ぐ効果は高いと言えるのではないでしょうか。

第1ステップの目的


世の中には、法定相続分が当然にもらえる財産だと勘違いしている方がおられますが、財産分けは遺言書に従うのが基本です。
先程の図A00の例でも、例えば配偶者の花子の法定相続分は1/2で、遺留分は1/4です。
遺留分の1/4を侵害する遺言内容ならば、遺留分侵害請求も可能ですが、逆に言えば遺留分の1/4さえ相続していれば、それ以上は太郎が勝手に処分できる自由分の範囲なのです。
遺言書を作成なさる場合において、
重要になるのは遺留分の方ですから、各相続人の遺留分の割合はきちんと把握しておく必要があります。
そして、その遺留分を割り出すための元になる数値割合として、法定相続分を知る必要があるのです。
第1ステップは、貴方様の
相続人は誰なのかを知り、その遺留分の割合を計算するステップです。

第1ステップの目次

第1ステップのページ構成と目次(リンク)です。
縦の流れ(↓)は全員がたどっていただきます。横の流れ(→)は必要な方のみが参照していただきます。

入口(このページ)
 ↓
相続人のタイプ分け
 ↓
配偶者と第一順位タイプ → 第一順位の特別な場合
配偶者と第二順位タイプ
配偶者と第三順位タイプ → 第三順位の特別な場合
その他のタイプ
 ↓
ご記入について → 相続欠格について

それでは次のページで、貴方様の
相続人のタイプ分けを行います。
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