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行政書士青木事務所

第1ステップ 第三順位の特別な場合

半血と全血の法定相続分

まずは、半血と全血について説明いたします。半血の兄弟姉妹というのは、いわゆる「異父兄弟」、「異母兄弟」の事です。
図A20をご覧ください。



太郎は一郎を子連れで花子と再婚し、花子との間に二郎と三久が生まれたとします。
二郎の立場で考えてみて下さい。本人の二郎にとって三久は父母が共に同じ兄弟姉妹ですが、一郎は父だけが同じ兄弟姉妹(異母兄弟)です。
二郎にとって三久は全血の兄弟姉妹、一郎は半血の兄弟姉妹となります。
もしも二郎の財産を法定相続分で相続する場合には、半血の兄弟姉妹である一郎の法定相続分は、全血の兄弟姉妹である三久の法定相続分の半分となるのです。
相続人の中に全血と半血が混じっている場合には、こういう法定相続分が半分という事が起こります。



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