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貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。
行政書士青木事務所
第1ステップ 相続欠格と相続廃除について
相続欠格と相続廃除とは
相続人が、その相続権を失う場合が法律に規定されています。それが
相続欠格
と
相続廃除
です。
相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に、相続人にその事由が認められれば
当然に相続権を失う
というものです。
それに対して相続廃除は、被相続人の
意思によって相続人から相続権を奪う
というものです。そのため、一旦相続廃除した相続人に、被相続人の意思によって
相続廃除を取り消す
事も出来ます。
また、相続欠格も相続廃除も、その本人のみに責任を負わせるべきものなので、その子が
代襲相続
する事は出来ます。
相続廃除の事由
素行の悪い相続人には、廃除して遺産をあげない事ができます。
ただし、遺留分のない第3順位の相続人(兄弟姉妹や甥・姪)は廃除できません。遺言書で全遺産を他の誰かに相続させるか遺贈すれば、その人には遺産が渡らないで済むからです。
廃除の対象になるのは、次のような行為を行った相続人です。
・被相続人に対して
虐待
をし、もしくは
重大な侮辱
を加えた。
・その他の
著しい非行
があった。
しかし余程の事でもない限り、実際には廃除が認められた事例は少ないようです。
相続欠格の事由
相続欠格は相続人にその事由が認められれば
当然に相続権を失う
というものです。
相続に関して不当な利益を目的とする行為には、法律は相続権のはく奪という厳しい罰を下す事になっています。
また欠格者は、
遺贈を受ける事もできません
。つまり相続財産は一切もらえないという事です。
相続欠格には、次の事由が定められています。
・故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者。
ただし、「故意」とは殺人の故意を指します。殺人の故意が認められない致死等の場合は該当せず、相続人となることができます。なお「刑に処せられた者」が要件であるため、執行猶予付きの有罪判決において執行猶予が満了した場合や、実刑判決が確定する前に死亡した場合は欠格事由にあたらないという主張もありますが、これは見解が分かれているようです。
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。
ただし、是非の弁別のない者の場合、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合を除きます。
・詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者。
・詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者。
・相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者。
なお相続欠格には、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかった場合には当てはまらないとされています。
もしも貴方様の相続人の中に相続欠格に該当する人がいる場合には、その人は調査書1枚目の相続人の欄には書かないで下さい。
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