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貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。
行政書士青木事務所
第2ステップ 特別受益、寄与分の目録
調査書の9枚目は、特別受益と寄与分の目録です。
特別受益について
特別受益というのは、被相続人から生前に贈与を受けた財産の事で、相続財産の前渡しという意味を持ちます。相続人間の公平をはかるため、特別受益は
持ち戻し
と言って相続財産の総額に加えます。
被相続人が遺言書なく他界して、遺産分割協議が始まった時に、何が特別受益に当たるのかで相続人同士がもめる場合があります。
もしも遺言書で、何を特別受益として持ち戻しするのかを指定してあり、それ以外はすべて
持ち戻し免除
するとしてあれば、被相続人の意思がはっきりと示されているのですから、特別受益に関してもめる可能性は少なくなります。
9枚目の特別受益の目録は、そのためのものです。
それでは、どんな贈与が特別受益となるのでしょうか。
法律では、1:遺贈、2:婚姻・養子縁組のための贈与、3:生計の資本としての贈与、となっています。
1の遺贈は、調査書では第4ステップで別の個所にご記入いただきますので、ここでは考慮しなくて結構です。
2の婚姻・養子縁組のための贈与というのは、
持参金
の事です。なお結納金、婚姻費用は特別受益にあたらないとされています。
3の生計の資本としての贈与というのは、事業を始める
開業資金
、住宅の
建築資金や取得資金
、
大学の入学金
など、特別な目的のためのまとまった費用です。通常の生活費などは、特別受益にあたりません。
受取人が既に決まっている死亡退職金、遺族年金、生命保険金は通常、受取人固有の財産で相続財産には含まないのですが、もしもその価額が相続財産の額と比較して、相続人間の公平性を損なうほどの高額である場合には、それを「特別受益」として扱うという場合もあります。
相続人間の公平性をはかるため、特別受益として持ち戻す贈与がある場合にはご記入ください。
相続人間の公平性をはかる
、というのが大切なポイントです。
なお、特別受益は既に価額(持ち戻し額)も相続人(特別受益者)も確定していますので、この第2ステップでご記入ください。
そして重要なのが、その下の「
上記以外の特別受益は、すべて持ち戻し免除とする。
」という項目です。
特別受益の目録にご記入がある場合はもちろん、たとえご記入がない場合でも、遺言書にこの一文があれば、遺言者の意思がはっきりして、相続人が特別受益でもめる可能性は少なくなります。
はい、いいえ、どちらかにチェックを入れてください。
寄与分について
寄与分というのは、被相続人の財産の増加や維持に特別の貢献をした者が相続人の中にいる場合に、その貢献した分を寄与者に取得させて、相続人間の公平をはかるものです。
被相続人が遺言書なく他界して、遺産分割協議が始まった時に、何が寄与分に当たるのかで相続人同士がもめる場合があります。
法律では寄与分は、共同相続人の協議で定める(協議が調わない、または協議できないときは、家庭裁判所が定める)となっていますが、もしも遺言書で、何を寄与分とするのかを理由と共に明記してあれば、被相続人の意思がはっきりと示されているのですから、寄与分に関してもめる可能性は少なくなります。
9枚目の寄与分の目録は、そのためのものです。
それでは、どんな行為が寄与分となるのでしょうか。
法律では、1:被相続人の事業に関する
労務の提供又は財産の給付
、2:被相続人の
療養看護その他の方法
、により被相続人の
財産の維持又は増加
につき特別の寄与をした相続人となっています。
寄与分というのは、法定相続人に対してだけ認められる財産の譲り渡し方法です。例えば被相続人の療養看護に努めたのが実の娘ならば、寄与分で感謝を示す事もあり得ます。
しかしそれが息子の嫁であったら法定相続人ではありませんので、寄与分という事はありません。その場合には、遺贈という形で感謝を示す事が出来ます。
また配偶者に関しては、寄与するのが普通と考えられているので寄与分はありません。配偶者の法定相続分が他の法定相続人よりも多いのは、寄与を最初から織り込み済みだからと言われています。
ただし配偶者が普通の寄与を越える特別な寄与をした場合には、配偶者にも寄与分が認められます。例えば夫婦が共同経営者として会社を大きくしたとかの場合です。
相続人間の公平性をはかるため、寄与分がある場合にはご記入ください。
相続人間の公平性をはかる
、というのが大切なポイントです。
なお、寄与分は既に価額(寄与額)も相続人(寄与者)も確定していますので、この第2ステップでご記入ください。
そして重要なのが、その下の「
上記以外の寄与分は、無いものとする。
」という項目です。
寄与分の目録にご記入がある場合はもちろん、たとえご記入がない場合でも、遺言書にこの一文があれば、遺言者の意思がはっきりして、相続人が寄与分でもめる可能性は少なくなります。
はい、いいえ、どちらかにチェックを入れてください。
特別受益と寄与分の目録のご記入が済みましたら、第2ステップは完了です。
続いて第3ステップにお進みください。
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