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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第4ステップ 相続人や受遺者の「備考」

相続人や受遺者の「備考」について

調査書の2枚目と3枚目の右端の青色の「備考」という項目には、各相続人又は受遺者に対して、その財産を遺す理由、付ける負担、予備的遺言などをご記入いただきます。

・理由
相続人によっては、その財産を遺す
理由や思いを説明した方が良い場合もあるでしょう。
財産とは、そこに相続人の思いを込めて遺す物です。どんな思いで遺された財産なのかが分かれば、単純に価額の多い少ないだけではない価値がそこに生まれます。
特に受遺者は第三者ですから、事情をよく知らない相続人がいれば、遺贈に対して不満を感じるかもしれません。
遺言者が
どういう思いを込めて遺贈をしているのかが説明されていれば、そんな相続人にも納得してもらえる可能性が高くなります。

・負担
財産を何かの負担付で譲る場合もありますので、その負担の内容をご記入ください。
・土地や建物を、まだ払い終わっていない分の
ローンの負担付で相続させるのはよくあるケースです。
・ペットは人ではありませんので、遺産を相続させる事はできません。
ペットの将来が心配という場合には、ペットの世話をしてくれそうな人の了解をとった上で、
ペットの世話という負担付遺贈をする事ができます。
これら負担付も、理由や思いも簡潔にご記入になった方が良いでしょう。

・予備的遺言
相続人や受遺者が、遺言者よりも先に他界して遺言の効力が無くなる場合に備えて、
代わりに相続又は受遺すべき者を指定しておく事ができます。
相続人や受遺者の顔ぶれが変わったら遺言書を作り直す方法もあるのですが、予備的遺言をしておけば、その手間が省けます。
また相続人や受遺者が高齢や病弱である場合にも、予備的遺言を付けておかれる方がよいかもしれません。

財産分けを終え、理由、負担、予備的遺言もご記入になりましたら、いよい最後の第5ステップです。次のページにお進み下さい。


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