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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第1ステップ ご記入について

調査書の第1ステップでご記入いただくのは、項目が赤色の個所です。
調査書の1枚目と2枚目に赤色の項目がありますので、そこにご記入いただきます。同じページでも他の色の項目は、後のステップでご記入いただく個所ですので、今は空けておいて下さい。

ご記入いただく前に、大切なご注意事項が3点あります。

ご注意事項1:ご記入欄の数が足りない場合は、あらかじめ
コピーして増やしてください。
調査書のご記入欄の数は用紙の大きさの制限もあり、とりあえずこれ位あれば・・・という数になっています。もしもご記入欄の数が足りないと思われる場合には、
ご記入になる前にあらかじめコピーをして、欄の数を増やしておいてください。

ご注意事項2
楷書で丁寧にご記入ください。
くずした字で書かれますと、当事務所で判読できない場合がありますので、遺言書の文案が作れません。楷書で丁寧にご記入いただければ幸いです。
なお、
HBくらいの濃さの鉛筆かシャープペンシルをお使いいただく事をお勧めいたします。間違えたり考え直したりした時にでも消しゴムで消せますから、何度でもお書き直しいただけます。

ご注意事項3:ご記入内容は、
戸籍などの公的文書に記載されている通りでお願いいたします。
実際に遺言書に基づいた相続手続きが開始した際には、遺言書に戸籍などの公的文書を照らし合わせて手続きを進めます。その時にもし記載内容が違っていたら、手続きに支障が出る可能性があります。
もしもご記入内容があやふやで自信がないという場合には、戸籍などの公的文書を取り寄せてご確認いただく事をおすすめします。

遺言者の情報

まず最初に、調査書1枚目の上にある「遺言者の情報」にご記入ください。
貴方様の情報である、氏名、生年月日、住所、本籍です。
遺言内容によっては遺言者の戸籍謄本が必要になる場合もありますので、ここは
本籍までご記入ください。

相続人の顔ぶれの変更

次に調査書1枚目にある「相続人の情報」にご記入いただくのですが、その前に、その顔ぶれが変わるようなご事情があるかどうかを確認いたします。
それが調査書2枚目の上にある「相続人の顔ぶれの変更」の欄です。
相続人の顔ぶれに変更があれば、相続人によっては法定相続分の割合が変わりますので、最初に顔ぶれを確定しておく必要があるのです。

相続人が相続権を奪われる場合として、相続欠格と相続廃除があります。(相続欠格で思い当たる相続人がおられる方は「相続欠格と相続廃除について」のページをご参照ください。)
相続欠格の場合は客観的な事由によって相続権が奪われますので、遺言書で指定する事ではありませんが、相続廃除の場合は、遺言者の主観的な意思によって遺言書で相続人の中の誰かを
廃除したり、既に行っている廃除を取り消したりできます。
また遺言書による指定で、婚姻によらずに生まれた非嫡出子を
認知したりする事も出来ます。
これらは遺言者の意思によって、相続人の顔ぶれが変わるケースですから、そういうご事情が有る方は、この段階でご記入ください。
そういうご事情が無い方は、この部分は飛ばして次の「相続人の情報」にお進みください。

なお、遺言書によって相続人の顔ぶれが変更になる事項がある場合には、遺言執行者が必要です。調査書10枚目の「遺言執行者の指定」にもご記入ください。

・相続人の廃除
素行の悪い相続人には、廃除して遺産をあげない事ができます。ただし、遺留分のない第3順位の相続人(兄弟姉妹や甥・姪)は廃除できません。遺言書で全遺産を他の誰かに相続させるか遺贈すれば、その人には遺産が渡らないで済むからです。
廃除の対象になるのは、次のような行為を行った相続人です。
・被相続人に対して
虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えた。
・その他の
著しい非行があった。
しかし余程の事でもない限り、実際には廃除が認められた事例は少ないようです。

廃除された相続人は相続権が奪われますが、その子らにまで責任はありませんので、その子らがいれば
代襲相続が発生して相続権が与えられます。

遺言書で廃除をする場合には、相続人の中の誰を、どういう理由で(具体的な非行内容を書いて)廃除するのかを、この欄にご記入ください。

具体例として、図A21をご覧ください。



遺言者(被相続人)は法務太郎で、長男の一郎を遺言書で廃除して、相続人を図のように変更するつもりでいます。その場合には、一郎の子の一也と恵が代襲相続人として相続権が与えられます。

調査書の記入例
廃除する相続人:長男の法務一郎(昭和61年3月3日生)
廃除する理由:長男の法務一郎は、父親である遺言者に10年以上にわたり罵詈雑言を浴びせ、暴力を振るうなどの虐待を繰り返しているから。

・廃除の取り消し

上記の廃除とは逆のパターンで、既に家庭裁判所の審判によって廃除されている相続人がいる場合に、遺言によって廃除を取り消して、相続権を戻す事もできます。
なお、廃除されていた相続人に相続権が戻るという事は、代襲相続人だったその子らは相続権がなくなります。

遺言書で廃除を取り消す場合には、廃除していた誰を、どういう理由で取り消すのかを、この欄にご記入ください。

図A21が現在の法定相続人の関係図と考えれば、遺言書で長男の一郎の廃除を取り消して相続権を戻す事ができます。その場合には、代襲相続人だった一郎の子の一也と恵は相続権がなくなります。

調査書の記入例
廃除を取り消す相続人:長男の法務一郎(昭和61年3月3日生)
廃除を取り消す理由:かつては著しい非行のために相続人から廃除した長男の一郎だが、最近は家庭を持ち自覚も出来て真面目になったから。若気の至りによる非行は水に流して、廃除は取り消すものとする。

・非嫡出子の認知

婚姻によらずに生まれた非嫡出子を、遺言書によって認知する事ができます。
認知する子供は現在、遺言者とは別の戸籍にしか載っていないのですから、その子供をしっかり特定できる情報をこの欄にご記入ください。
なお、成年の子供を認知する場合には、その本人の承諾が必要です。

子供の
母親の氏名、生年月日
子供の
氏名、生年月日、住所、本籍、戸籍筆頭者などです。
また、他の相続人の理解を得る必要性も考えられますので、理由もご記入いただいた方が良いでしょう。

具体例の図A22では、遺言者(被相続人)の法務一郎には家族である妻の優と長男の一也がおりますが、婚姻外で相続香との間に生まれた恵を遺言書で認知しようとしています。



調査書の記入例
認知する子の母親:相続香(昭和63年3月23日生)
認知する子:相続恵(平成22年7月7日生)
住所:××県××市××町1丁目2番3号
本籍:××県××市××町4丁目5番6号
戸籍筆頭者:相続香
理由:これは遺言者の最後のわがままとして許してもらいたい。責任はすべて私にあり、生まれてきた子供の恵には何の責任もない。恵が私の血を受け継ぐ存在として健やかに成長できる事を願い、認知して遺産をのこしてやりたいと思う。

相続人の情報

それでは次に、調査書1枚目の「相続人の情報」にご記入ください。

ご記入いただくのは、今はまだ赤色の項目だけで結構です。氏名、生年月日、続柄、法定相続分、遺留分です。
相続人は住所がなくても、氏名と生年月日と続柄で特定できます。

具体的な記入例を、図A00を使って見てみましょう。


・1番目の欄(配偶者は1番目にご記入いただくと分かり易いです。)
氏名 法務花子
生年月日 昭和35年2月2日生
続柄 妻
法定相続分 1/2
遺留分 1/4

・2番目の欄
氏名 法務一郎
生年月日 昭和61年3月3日生
続柄 長男
法定相続分 1/6
遺留分 1/12

・3番目の欄
氏名 法務二郎
生年月日 平成2年4月4日生
続柄 二男
法定相続分 1/6
遺留分 1/12

・4番目の欄
氏名 法務三久
生年月日 平成5年5月5日
続柄 長女
法定相続分 1/6
遺留分 1/12

調査書2枚目の赤色の項目にご記入いただけましたら、第2ステップの説明ページにお進みください。
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