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貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。
行政書士青木事務所
第2ステップ 不動産目録
不動産目録のご記入について
調査書の3枚目は土地と建物、4枚目はマンションなどの区分所有建物の目録です。
財産的価値の高い不動産は、この目録にご記入ください。
遺言書の内容は、どこにある不動産なのかを、はっきりと特定できなければなりません。
しかも遺言書は、相続手続きの際にも使用される書類ですから、登記簿上の所在地が正確に書かれている必要があります。
土地と建物は、
権利証や登記簿謄本(全部事項証明書)の表示通り
にご記入ください。
マンションの表示には注意が必要です。マンション全体の一棟の建物と土地(敷地権)の表示と、専有部分の建物と土地(敷地権)の表示の両方が必要だからです。
また、土地や建物などを
割合で所有
している場合には、備考欄にそれもご記入ください。たとえば「所有割合1/3」などとなります。
不動産の価額を正確に知るのは難しい事ですので、遺言書を作成する段階では、およその価額で結構です。
そのため通常は財産目録には、不動産の所有者の手元にあるはずの、
直近の固定資産税納税通知書
に記されている
固定資産税評価額
から推定します。
もしも固定資産税納税通知書が見当たらない場合には、市区町村役場に
固定資産税評価証明書
を請求して下さい。
不動産の時価は、およそ固定新税評価額を
0.7で除した価額
だと言われています。
固定新税評価額が3,500万円ならば、時価はおよそ5,000万円(3,500万円÷0.7=5,000万円)と推定できます。
また、公示価額や路線価が分かっておられる場合には、その価額を参考になさっても結構です。
ちなみに
路線価ならば0.8で除した価額
がおよその時価だと言われています。
「固定資産税評価額」の欄にまずご記入になり、それを0.7で除した値を右隣の「およその価額」の欄にご記入ください。
なお4枚目のマンションの場合には、専有部分の建物と土地(敷地権)を合計した価額をご記入ください。
不動産目録の茶色や緑色の項目にご記入いただけましたら、次は動産リストに進みます。
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