本文へスキップ

 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第2ステップ 不動産目録

不動産目録のご記入について

調査書の3枚目は土地と建物、4枚目はマンションなどの区分所有建物の目録です。
財産的価値の高い不動産は、この目録にご記入ください。

遺言書の内容は、どこにある不動産なのかを、はっきりと特定できなければなりません。
しかも遺言書は、相続手続きの際にも使用される書類ですから、登記簿上の所在地が正確に書かれている必要があります。
土地と建物は、
権利証や登記簿謄本(全部事項証明書)の表示通りにご記入ください。

マンションの表示には注意が必要です。マンション全体の一棟の建物と土地(敷地権)の表示と、専有部分の建物と土地(敷地権)の表示の両方が必要だからです。
また、土地や建物などを
割合で所有している場合には、備考欄にそれもご記入ください。たとえば「所有割合1/3」などとなります。

不動産の価額を正確に知るのは難しい事ですので、遺言書を作成する段階では、およその価額で結構です。
そのため通常は財産目録には、不動産の所有者の手元にあるはずの、
直近の固定資産税納税通知書に記されている固定資産税評価額から推定します。
もしも固定資産税納税通知書が見当たらない場合には、市区町村役場に
固定資産税評価証明書を請求して下さい。
不動産の時価は、およそ固定新税評価額を
0.7で除した価額だと言われています。
固定新税評価額が3,500万円ならば、時価はおよそ5,000万円(3,500万円÷0.7=5,000万円)と推定できます。
また、公示価額や路線価が分かっておられる場合には、その価額を参考になさっても結構です。
ちなみに
路線価ならば0.8で除した価額がおよその時価だと言われています。

「固定資産税評価額」の欄にまずご記入になり、それを0.7で除した値を右隣の「およその価額」の欄にご記入ください。
なお4枚目のマンションの場合には、専有部分の建物と土地(敷地権)を合計した価額をご記入ください。

不動産目録の茶色や緑色の項目にご記入いただけましたら、次は動産リストに進みます。


行政書士青木事務所

〒786-0012
高知県高岡郡四万十町
北琴平町7番18号

FAX/TEL 0880-22-3950
E-Mail chances@nifty.com