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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第2ステップ 動産目録

動産目録のご記入について

調査書の5枚目から7枚目までは動産目録です。
動産は遺言者しかその存在を知らない場合もありますので、それが
どういう内容の物で、どこに存在するのかを、はっきりと特定する必要があります。

動産も、財産的価値の高い物をご記入ください。
あまり価値のない物は7枚目の下の「その他遺言者に属する一切の財産」として一つにまとめて、特定の相続人に譲り渡すのが一般的です。

有価証券について

有価証券とは、株式、公社債、投資信託、手形、小切手などです。
「内容」の項目には、どんな有価証券なのかを具体的にご記入ください。
その有価証券は、金融機関に預託している場合もあれば、自宅などに保管している場合もあるでしょうから、どこにあるのかを「預託先など」の項目にご記入ください。

また、ある金融機関に様々な有価証券を預託していて、それらをまとめて誰かに譲るという事も出来ます。その場合には「内容」に「○○会社に預託している有価証券全部」などとご記入ください。

預貯金について

預貯金は、金融機関名、支店名、種類、口座番号などを特定すれば結構です。
もしも名義人が遺言者と異なる場合には、「備考」にその旨と名義もご記入ください。
また、現金のままで保管している場合には、「備考」に保管者名をご記入ください。(もちろん、金融機関名などは空欄になります。)
価額は現在の残高ですが、1万円以下は四捨五入してください。

その他債権について

その他債権とは、金融資産で有価証券でも預貯金でもないもので、その他債権としてまとめています。
遺言者に属する債権で相続財産に成り得るもので、
貸付金などです。
その債権が特定できるように、なるべく具体的にご記入ください。

受取人が既に決まっている死亡退職金、遺族年金、生命保険金などは一般的に、受取人固有の財産ですから、相続財産とはなりません。
しかし、
遺言者が被保険者でなおかつ受取人でもあるという契約内容の生命保険金は、相続財産に含まれると考えられます。

その他財産について

その他財産とは、財産的に価値の高い動産で具体的な物です。車やバイクや船舶などの乗り物、高価な美術品や骨董品、宝飾品、ゴルフ会員権などです。
これも具体的な動産の内容と、それがどこにあるのかで、特定する必要があります。
「財産の内容」や「備考」に、その動産を特定できるだけの情報をご記入ください。

意外と忘れられがちなのが、
貸金庫の存在です。貸金庫ですから、大抵は財産的価値のある物が預けられているはずです。
貸金庫のある銀行名・支店名・貸金番号など、相続に必要な情報を忘れないようにしてください。

その他遺言者に属する一切の財産

その他遺言者に属する一切の財産」とは、遺言書で特に記載しなかった、あまり財産的な価値のない財産の全てです。
遺言書に何も記載してない財産は、別途遺産分割協議で分ける必要が出てきますので、こうしてまとめておいて、特定の誰かに相続又は遺贈するのが一般的です。
「およその価額」の項目だけご記入ください。

動産目録へのご記入が済みました、次は債務目録へお進みください。


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