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行政書士青木事務所

第2ステップ 債務目録

債務目録

調査書の8枚目の債務目録は、消極財産についてです。
債務には大きく分けて2通りあります。遺言者が直接的に債務を負っている
主債務と、主債務者は他にいて、遺言者はその保証人として間接的に債務を負っている保証債務です。
主債務としては、住宅ローンの残りとかが代表的な例ですが、必ず返済する必要があります。
一方の保証債務の方は、主債務者がきちんと返済してくれれば保証人には負債が及ばずに済むのですが、いちおう保証人が負債するという前提で消極財産に加えておきます。
なお、保証債務の金額は既に確定していると思いますので、この第2ステップでご記入ください。

主債務であれ保証債務であれ、相続人にしてみればマイナスの財産です。
住宅ローンなどは相続人からも理解を得やすい債務ですが、中には相続人が「何で?」と思うような債務もあるかもしれません。
特に保証人になった保証債務については、その理由を説明しないと、相続人は訳も分からずに他人のために借金を返し続ける羽目になる可能性もあります。
「備考」にでも、11枚目の「付言事項」にでもよいですから、
理由を説明される方がよいかもしれません。

負債目録へのご記入が済みましたら、次の特別受益、寄与分の目録へお進みください。


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