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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第4ステップ 第三者の受遺者の情報

第三者の受遺者について

相続人以外の第三者で、遺言書によって財産を遺贈される受遺者がここで登場して来ます。
受遺者は個人だけでなく、
団体や法人でも成る事ができます。
お世話になった大切な方にお礼をする事もできますし、NPO法人などに寄付をして、遺言者の夢や理想を託す事もできます。

相続人が誰もいない被相続人が他界した場合には、その財産は国のものになるのですが、もしも
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)がいる時には、家庭裁判所に請求して財産分与を受けられる場合があります。特別縁故者とは、被相続人と生計が同一だったり、療養看護に努めるなど、特別の関係にあった人の事です。
しかし家庭裁判所に請求する形では、実際に財産が分与されるまでの過程が面倒で、時間も掛かります。もしも特別縁故者がいる場合には、遺言書を作成して「
遺贈する」という形で財産を遺してあげた方がよいでしょう。

調査書2枚目には、財産を遺贈したい第三者の受遺者がいる場合にご記入ください。
なお第三者の受遺者については、遺言者はその存在を知っていても、相続人にとってはどこの誰だか分からないという場合もありますので、
具体的に特定できるだけの情報が必要です。
同姓同名で生年月日も同じという人が他にいないとも限りませんから、住所や職業もご記入ください。
受遺者がいない場合には、2枚目は空欄で結構です。

受遺者を特定する項目のご記入が済みましたら、次のページにお進み下さい。


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