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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第4ステップ 財産分け

いよいよ財産分けです

調査書の4枚目から8枚目の右側にある青色の項目の「相続人又は受遺者」、9枚目の右側にある青色の項目の「指定負担者」が、財産分けを指定する個所です。
「相続人又は受遺者」の項目に、調査書の1枚目や2枚目に記されている氏名又は団体・法人名から選んでご記入ください。

・不動産ならば、何人かに
持ち分で譲る事もできます。例えば「一郎に1/2の持ち分、二郎に1/2の持ち分」とかいう書き方をしてください。
・何人かに
換価処分をして割合で譲る事も出来ます。その場合には、例えば「換価処分のうえ、一郎に1/2、二郎に1/2」とかいう書き方をしてください。
・預貯金の場合ならば具体的な金額を書いて、「一郎に500万円、二郎に残りの額」とかいう指定方法もあるでしょう。

9枚目の債務については、各相続人が法定相続分の割合で負担するのが一般的ですので、チェックボックスの
指定なしにチェックを入れてください。
もしも債務を特定の相続人に負担してもらう場合には、チェックボックスの
指定負担者にチェックを入れて、その氏名をお書きください。
なお債務を特定の相続人だけに負担させる場合には、債権者の同意を得ておいた方がよいでしょう。

誰に何を相続又は遺贈するのか、債務を負担してもらうのか、全部決まりましたか?
それでは、次のページにお進み下さい。


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