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貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。
行政書士青木事務所
第3ステップ 相続の合計額の検討
相続の合計額
誰に何を財産分けするのかが決まりましたら、その内容で問題がないのかチェックしてみましょう。第3ステップの残っていた段階4です。
各相続人ごとに
「相続の合計額」を計算
してみるのです。
例えば長男の一郎の「相続の合計額」を出すとしましょう。手順は次の通りです。
手順1:3枚目から7枚目までは積極財産ですから、右側の青色の「相続人又は受遺者」の項目を見て、一郎の名前があればその左横の価額を順に足して行きます。
手順2:8枚目の債務は消極財産ですから、指定負担者に一郎の名前があればその左横の価額を引きます。
指定なしにチェックが入っている負債は、各相続人が法定相続分の割合で債務を負いますから、一郎の法定相続分の債務の額を計算で出して、その額を引きます。
例えば指定なしの主債務が600万円で、一郎の法定相続分が1/6ならば、一郎の負担額は100万円(600万円 × 1/6)です。
手順3:9枚目の特別受益は、財産を前渡しされた分ですから、一郎の名前があればその額を足します。
なお、寄与分は「相続の合計額」の計算には入れなくて結構です。今は遺言者の名義になっている財産の中に、寄与者の財産分がこれだけあるという意味ですから。
相続が発生した時に寄与者が実際にもらえる遺産は、「相続の合計額」+寄与分となります。
さて、計算して出た合計額を1枚目の緑色の項目「相続の合計額」にご記入ください。
そして、その左横の緑色の項目
「遺留分の額」と見比べて
みてください。
「相続の合計額」が「遺留分の額」を上回っていたら、その法定相続人の遺留分は満たしていると推定できます。
もしも「遺留分の額」に「相続の合計額」が全然足りない相続人がいる場合には、財産分けの内容を見直した方が良いでしょう。そのままでは遺留分減殺請求がされて相続争いになる可能性もありますから。
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