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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第1ステップ 配偶者と第二順位タイプ

貴方様の相続人のタイプが「配偶者と第二順位」と分かりましたので、次はその法定相続分(ほうていそうぞくぶん)と遺留分(いりゅうぶん)の割合を計算していただきます。

「配偶者と第二順位」タイプの法定相続分と遺留分

法定相続分と遺留分の出し方は、被相続人に配偶者がいる場合といない場合によって大きく2つのパターンに分かれます。

<配偶者がいる場合>
法定相続分は、次の通りとなります。
配偶者=2/3です。
第二順位の相続人=1/3で、人数分で頭割りです。

そして遺留分は、その半分となります。
配偶者=1/3です。
第二順位の相続人=1/6で、人数分で頭割りです。

<配偶者がいない場合>
法定相続分は、次の通りとなります。
第二順位の相続人=1/1(全部)で、人数分で頭割りです。

そして遺留分は、次の通りとなります。
第二順位の相続人=1/3で、人数分で頭割りです。
配偶者がいない場合には、
遺留分は法定相続分の半分(1/2)ではない点が要注意です。

図A08の具体例で説明いたします。



図A08では、法務二郎が被相続人として遺言書を作成するという設定になっています。
二郎には配偶者の愛がいますが、子などの第一順位の相続人はいません。これは<被相続人に配偶者がいる場合>の例です。
二郎の配偶者の愛の法定相続分は2/3です。遺留分はその半分で1/3です。
第二順位の相続人の法定相続分は1/3で、それを人数分で頭割りします。
まずは親の世代を見ます。その世代に一人でもいれば、第二順位の相続人は親のみです。
図A08では、父の太郎と母の花子が該当しますので、法定相続分の1/3をその2人で頭割りします。
法定相続分は、各自が1/6(1/3÷2人)です。遺留分はその半分の1/12(1/6÷2人)です。

この場合の「親」というのには、養子縁組で法律上の親となった
養親も含まれます。
ですから、親は3人以上になる場合もあるわけです。
そして
実親も養親も権利は平等です。実親も養親も取り混ぜて、生存している親の人数での頭割りとなります。
ただし、被相続人が
特別養子縁組で養子になっている場合には、実親との法的な親子関係は消滅していますので、実親は相続人にはなりません。

もしも親の世代がすべて他界(または相続欠格・相続廃除)していて誰もいない場合には、祖父母の世代が第二順位の相続人になります。
図A08で、もしも父の太郎も母の花子も他界していて親の世代に誰もいない場合には、祖父の大吉と祖母の桜が相続人になるわけです。
図A08では、花子の親(二郎にとっては母方の祖父母)は既に他界している事になっていますが、もしも生存しているのでしたら、その祖父母も相続人になります。
法定相続分や遺留分の計算方法は、親の世代の時と同じです。
さらに、祖父母の世代にも誰もいない場合には、曾祖父母の世代が第二順位の相続人になります。

さて、図A09をご覧ください。
こちらは<被相続人に配偶者がいない場合>の例です。



第二順位の相続人の法定相続分は1/1(全部)で、それを人数分で頭割りします。
親の世代に一人でもいれば、第二順位の相続人は親のみであるのは先程と同じです。
図A09では、父の太郎と母の花子が該当しますので、その2人で頭割りします。
法定相続分は、各自が1/2(1/1÷2人)です。
被相続人に
配偶者がいない場合には、第二順位の相続人の遺留分は1/3ですので、1/3を2人で頭割りして各自の遺留分は1/6(1/3÷2人)です。
もしも親の世代に誰もいなければ、祖父母の世代が相続人になるのは図A08の場合と同じです。

この辺りまでの説明で、ほとんどの方にとってはもう、調査書の第1ステップの欄にご記入いただけるのではないでしょうか。
それでは、「第1ステップ ご記入について」のページにお進みください。


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