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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第1ステップ その他のタイプ

貴方様の相続人がその他のタイプと分かりました。
その他のタイプは、相続人が誰もいないという場合と、相続人が配偶者だけという場合の2通りがあります。
相続人がすべて他界(または相続欠格・相続廃除)していて誰もいない場合には、相続人に関する要件である法定相続分や遺留分は関係ありませんので、このまま「第1ステップ ご記入について」のページにお進みください。


相続人が配偶者だけという場合は、次はその法定相続分(ほうていそうぞくぶん)と遺留分(いりゅうぶん)の割合を計算していただきます。

その他のタイプの法定相続分と遺留分

相続人が配偶者だけという場合の法定相続分と遺留分は、次の通りとなります。
法定相続分は、
配偶者=1/1(全部)です。
そして遺留分は、配偶者=1/2です。
相続人が一人しかいないのですから、分かり易いです。

図A13をご覧ください。



被相続の太郎が遺言書を作成しようとしている例です。
太郎の相続人は配偶者の花子だけですから、法定相続分は1/1(全部)で、遺留分はその半分の1/2です。

この辺りまでの説明で、ほとんどの方にとってはもう、調査書の第1ステップの欄にご記入いただけるのではないでしょうか。
それでは、「第1ステップ ご記入について」のページにお進みください。


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