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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第1ステップ 配偶者と第一順位タイプ

貴方様の相続人のタイプが「配偶者と第一順位」と分かりましたので、次はその法定相続分(ほうていそうぞくぶん)と遺留分(いりゅうぶん)の割合を計算していただきます。

「配偶者と第一順位」タイプの法定相続分と遺留分

法定相続分と遺留分の出し方は、配偶者がいる場合といない場合で大きく2つのパターンに分かれます。

<配偶者がいる場合>
法定相続分は、次の通りとなります。
配偶者=1/2です。
子=1/2で、人数分で頭割りです。

そして遺留分は、その半分となります。
配偶者=1/4です。
子=1/4で、人数分で頭割りです。

<配偶者がいない場合>
法定相続分は、次の通りとなります。
子=1/1(全部)で、人数分で頭割りです。

そして遺留分は、その半分となります。
子=1/2で、人数分で頭割りです。

図A05の具体例で見てみましょう。これは<配偶者がいる場合>です。
図A05では、法務家の法務大吉が被相続人として遺言書を作成するという設定で説明いたします。



大吉の配偶者の桜の法定相続分は1/2です。
遺留分はその半分の1/4です。

大吉の子は2人で、吉郎と太郎です。
子の法定相続分は1/2で、それを2人で頭割りしますから、各自の法定相続分は1/4(1/2÷2人)です。
遺留分はその半分の1/4なので、各自の遺留分は1/8(1/4÷2人)です。

この場合の「子」というのには、養子縁組で法律上の親子関係になった養子も含まれますし、婚姻外で生まれて認知した子も含まれます。
また、以前に別の相手と婚姻していて子供がいたけれど、その子は相手方に引き取られる形で離婚したという場合の、その子も相続人です。離婚した元配偶者は相続人にはなりませんが、子は離婚しても子。相続人になります。
さらには、まだ産まれていない
胎児も子に含まれます。ただし、胎児はその後に生きて産まれる事が、相続人になる条件です。

そして重要なのは、これら
すべての「子」の法定相続分、遺留分は同じだという点です。
実は以前の法律では、婚姻外で生まれた子の相続分は婚姻で生まれた子の半分という規定になっていたのです。それが法律が改正されて、今では同じという事になっています。以前の法律のままの知識で覚えておられる方や、少し古めの相続関連の本をお読みの方は、どうぞご注意ください。

図A06は<配偶者がいない場合>です。



子の法定相続分は1/1(全部)で、それを吉郎と太郎の2人で頭割りしますから、各自の法定相続分は1/2(1/1÷2人)です。遺留分はその半分の1/2ですから、各自の遺留分は1/4(1/2÷2人)です。

ここまでが、配偶者と子だけが相続人という基本的なケースです。

代襲相続の法定相続分と遺留分

相続人に他界(または相続欠格・相続廃除)している子がいる場合、その子(被相続人にとっては孫)が代襲相続で相続人に加わります。
それでは、その法定相続分と遺留分の割合はどうなるのでしょうか。
図A07をご覧ください。先程の図A05に孫と曾孫の世代が増えた形です。



代襲相続の法定相続分は、他界した子が生きていれば相続するはずだった分を、その子らが受け継ぎ人数分で頭割りします。
図A07では子の太郎が他界していますので、太郎が生きていれば相続するはずだった法定相続分の1/4と遺留分の1/8を、その子(被相続人の大吉にとっては孫)の一郎、二郎、三久の3人が頭割りで代襲相続します。つまり、各自の法定相続分が1/12(1/4÷3人)、遺留分がその半分で1/24(1/8÷3人)です。
その中にもさらに他界している孫がいる場合には、その孫が生きていれば相続するはずだった分を、その子(被相続人にとっては曾孫)が受け継ぎ、人数分で頭割りします。
再代襲相続です。
図A07では孫の一郎が他界していますので、一郎が生きていれば相続するはずだった分を、その子(大吉にとっては曾孫)の一也と恵の2人が頭割りで再代襲相続します。
一郎の法定相続分1/12を2人で頭割りして、各自の法定相続分が1/24(1/12÷2人)、遺留分がその半分で1/48(1/24÷2人)です。
この考え方で、第一順位における代襲相続という現象は、何世代下までも続いて行きます。

この代襲相続の計算方法は<配偶者がいない場合>でも同様です。
あえて図を描いて説明するまでもないでしょうが、子の世代以下の法定相続分と遺留分の割合と金額が、図A07の2倍になります。

もしも、養子縁組をした子が既に他界していて、その子に養子縁組前に生まれた子がいる場合には、こちらもご覧ください。


この辺りまでの説明で、ほとんどの方にとってはもう、調査書の第1ステップの欄にご記入いただけるのではないでしょうか。
それでは、「第1ステップ ご記入について」のページにお進みください。


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