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行政書士青木事務所

第1ステップ 配偶者と第三順位タイプ

貴方様の相続人のタイプが「配偶者と第三順位」と分かりましたので、次はその法定相続分(ほうていそうぞくぶん)と遺留分(いりゅうぶん)の割合を計算していただきます。

「配偶者と第三順位」タイプの法定相続分と遺留分

法定相続分と遺留分の出し方は、配偶者がいる場合といない場合で大きく2つのパターンに分かれます。

<配偶者がいる場合>
法定相続分は、次の通りとなります。
配偶者=3/4です。
兄弟姉妹=1/4で、人数分で頭割りです。
ただし半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の半分の相続分となります。いわゆる異父兄弟や異母兄弟がおられる方は、「こんな場合は?」もご参照ください。


そして遺留分は、次の通りとなります。
・法定相続分の半分で配偶者=1/2です。
兄弟姉妹=ありません。
配偶者は1/2という点と、第三順位の兄弟姉妹には遺留分がないという点が重要です。

<配偶者がいない場合>
法定相続分は、次の通りとなります。
兄弟姉妹=1/1(全部)で、人数分で頭割りです。
ただし半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の半分の相続分となります。いわゆる異父兄弟や異母兄弟がおられる方は、「こんな場合は?」もご参照ください。


そして遺留分は、次の通りとなります。
兄弟姉妹=ありません。
第三順位の兄弟姉妹には遺留分がないという点が重要です。

さて、図A10の具体例で説明いたします。



図A10では、法務家の法務二郎が被相続人として遺言書を作成しようとしています。
二郎には配偶者の愛がいますので、これは<配偶者がいる場合>の例です。
二郎には子などの第一順位の相続人はなく、親などの第二順位の相続人も既に他界しています。
兄弟姉妹は一郎と三久がおり、皆が同じ父母から生まれているものとします。
二郎の配偶者の愛の法定相続分は3/4です。
遺留分は1/2です。(法定相続分3/4の半分の3/8ではありません。)

被相続人の二郎の兄弟姉妹は、一郎と三久の2人です。
兄弟姉妹の法定相続分は1/4で、それを2人で頭割りしますから、各自の法定相続分は1/8(1/4÷2人)です。
しかし、第三順位の相続人である兄弟姉妹には、
遺留分はありません

図A11は、被相続人の二郎に<配偶者がいない場合>の例です。



兄弟姉妹の法定相続分は1/1(全部)で、それを一郎と三久の2人で頭割りしますから、各自の法定相続分は1/2(1/1÷2人)です。
しかし、第三順位の相続人である兄弟姉妹には、
遺留分はありません

代襲相続の法定相続分と遺留分

法定相続人に他界(または相続欠格)している兄弟姉妹がいる場合、その子(被相続人にとっては甥や姪)が代襲相続で相続人に加わります。
それでは、その法定相続分と遺留分の割合はどうなるのでしょうか。
図A12をご覧ください。先程の図A10に甥と姪の世代が増えた形です。



代襲相続の法定相続分は、他界した兄弟姉妹が生きていれば相続するはずだった分を、その子らが受け継ぎ人数分で頭割りします。
図A12では一郎が他界していますので、一郎が生きていれば相続するはずだった法定相続分1/8を、その子(被相続人の二郎にとっては甥や姪)の一也と恵の2人が頭割りで代襲相続します。つまり、各自の法定相続分は1/16(1/8÷2人)です。
しかし、第三順位の相続人である甥や姪には、
遺留分はありません

この代襲相続の計算方法や遺留分がない事などは、<配偶者がいない場合>でも同じです。
あえて図を描いて説明するまでもないでしょうが、兄弟姉妹や甥や姪の法定相続分の割合と金額が、図A12の4倍になります。

この辺りまでの説明で、ほとんどの方にとってはもう、調査書の第1ステップの欄にご記入いただけるのではないでしょうか。

もう少し複雑なご家庭の事情がある場合の法定相続分や遺留分については、「こんな場合は?」のページにまとめておりますので、そちらをご参照ください。
こんな場合は?

それでは、「第1ステップ ご記入について」のページにお進みください。


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