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 貴方様の思いを伝え、相続争いを防ぐお手伝いを致します。

行政書士青木事務所

第1ステップ 相続人のタイプ分け

「法務家」を具体例にして、相続人のタイプ分けを説明いたしますので、貴方様の相続人のタイプを見つけ出して下さい。
上から順にお読みいただいて、貴方様に当てはまるタイプの説明があれば、そのタイプに関する次の説明ページにお進みください。


相続人のタイプは? 配偶者と第一順位。

図A01をご覧ください。先程の図A00よりも登場人物が増えています。



真ん中にいる法務太郎が、遺言書を書こうとしている被相続人です。

当サイトをお読みになって遺言書を作成される貴方様も、同じ被相続人という立ち位置になります。
当サイトでは様々な関係図を使って説明いたしますが、図中の被相続人の立ち位置に貴方様の身を置いてお読みください。そうすれば貴方様にとってどの説明が該当するのかが分かり易くなります。
また相続の説明では、男とか女とかの性別は基本的に関係ありません。例えば図の太郎と花子を入れ替えて、被相続人の場所に花子が入っても説明は同じです。
女性の方が当サイトをご覧いただいている場合も多いと思いますが、その点はご自身に読み替えていただきたいと存じます。

さて、被相続人に配偶者がいる場合には、
配偶者は常に相続人になります。ただし、未入籍(事実婚)の場合は相続人にはなりません。
図A01では、妻の花子は常に相続人となります。
その配偶者に加えて、3段階の順位に家族や親族が分けられています。
配偶者がいるかいないかは相続人のタイプを決める要因にはなりません。
配偶者の有無に関わらず、第何順位の中に誰かいるかで相続人のタイプが決まります。

第一順位は、被相続人から下に世代を下がります。
まずは
。図A01では一郎と二郎と三久の3人が相続人です。

この場合の「子」というのには、養子縁組で法律上の親子関係になった
養子も含まれますし、婚姻外で生まれて認知した子も含まれます。
また、以前に別の相手と婚姻していて子供がいたけれど、その子は相手方に引き取られる形で離婚したという場合の、その子も相続人です。離婚したら元配偶者は相続人になりませんが、離婚しても子はいつまでも子。相続人になります。

もしも子が他界(または相続欠格・相続廃除)している場合には、その子(被相続人にとっては孫)が相続人に加わります。これを
代襲相続(だいしゅうそうぞく)と申します。
図A01では、もし一郎が他界している場合には、一郎の子である一也と恵が相続人に加わります。
第一順位では、さらに孫も他界している場合にはその子(被相続人にとっては曾孫・図A01にはその世代までは描いていませんが。)まで下がって
再代襲相続(さいだいしゅうぞうぞく)できる事になっています。
第一順位の代襲相続という現象は、何世代下までも続きます。

さて、貴方様のご家族やご親類を考えてみてください。
第一順位の中に一人でもいるのならば、貴方様の
相続人のタイプは「配偶者と第一順位」となります。
第二順位や第三順位に誰かいたとしても、その人は貴方様の相続人にはなりません。
相続人のタイプが「配偶者と第一順位」の方は、続けてこちらのページの説明にお進みください。
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相続人のタイプは? 配偶者と第二順位。

もしも第一順位に誰もいない場合には、貴方様の相続人のタイプは「配偶者と第二順位」かもしれません。
図A02で説明いたします。



第二順位は、被相続人から上に世代を上ぼります。
まずは親の世代を見て、そこに一人でもいれば、その世代でストップ。配偶者と親が相続人です。
この場合の「親」というのには、養子縁組で法律上の親子になった
養親も含まれます。
図A02では、被相続人の太郎には子供も孫もいないので、配偶者の花子と父の大吉、母の桜が相続人となります。
なお、配偶者の親は相続人にはなりません。
親の世代がすべて他界(または相続欠格・相続廃除)していて誰もいない場合には、さらに上の祖父母の世代にまで上がり、配偶者と祖父母が相続人となります。
図A02にはその世代までは描いていませんが、もしも親の大吉も桜も他界していて、その親(太郎にとっては祖父母)の誰かが健在という場合には、配偶者の花子と存命中の祖父母が相続人になります。
さらに父母の世代も祖父母の世代もおらす、曾祖父母の世代が健在の場合には、その人が相続人になります。

さて、貴方様のご家族やご親類を考えてみてください。
第一順位は誰もいないけれど、第ニ順位の中には一人でもいるのならば、貴方様の相続人のタイプは「配偶者と第二順位」となります。
第三順位に誰かいたとしても、その人は貴方様の相続人にはなりません。
相続人のタイプが「配偶者と第二順位」の方は、続けてこちらのページの説明にお進みください。
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相続人のタイプは? 配偶者と第三順位。

もしも第一順位にも第二順位にも誰もいない場合には、貴方様の相続人のタイプは「配偶者と第三順位」かもしれません。
図A03で説明いたします。



第三順位は被相続人と同じ世代の兄弟姉妹です。
図A03では、被相続人の太郎には第一順位も第二順位も相続人はいませんので、配偶者の花子と兄弟の吉郎が相続人になります。
もしも兄弟姉妹で他界(または相続欠格)している人がいる場合には、その子(被相続人にとっては甥や姪)が代襲相続します。
図A03では、もしも兄弟の吉郎が他界している場合には、吉郎の子である吉雄と吉江が相続人に加わります。
第三順位の代襲相続は、兄弟姉妹の子(被相続人にとっては甥や姪)の世代までです。

さて、貴方様のご家族やご親類を考えてみてください。
第一順位も第二順位も誰もいないけれど、第三順位の中には一人でもいるのならば、貴方様の
相続人のタイプは「配偶者と第三順位」となります。
相続人のタイプが「配偶者と第三順位」の方は、続けてこちらのページの説明にお進みください。
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それ以外のタイプ

今まで説明いたしましたどのタイプにも当てはまらないという方もおられる事でしょう。
図A04のように相続人は配偶者だけの場合や、相続人は誰もいない場合です。



さて、貴方様のご家族やご親類を考えてみてください。
このタイプの方は、続けてこちらのページの説明にお進みください。
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